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ストレス障害国賠訴訟第2回口頭弁論 予告編

 ストレス国賠訴訟の第2回口頭弁論期日が近づきました。12月10日です。みなさま、覚えていて下さいましたよね。今回はどんな裁判になるのでしょう、裁判に先立って前回の法廷の模様を簡単に整理しておきました(きちんと確認したい方々は、「ストレス障害国賠訴訟はじまる その2-口頭弁論やりとり」をご覧下さい。)。

  裁判員をつとめて死刑判決言渡しに関わる結果となり、外傷性ストレス障害に罹った郡山市在住のAさんが国を相手取って国家賠償請求の裁判を起こしました。訴訟代理人は仙台市に事務所を持つ織田信夫さんと佐久間敬子さんです。

  当日は、まず織田さんが次のような内容の訴状を陳述しました。超簡単にまとめてしまいましたが、本当ははるかに詳細です。

  現場のカラー写真をたくさん見せられ、被害者の断末魔のうめき声まで聞かせられ、Aさんは心の平静を奪われた。裁判の初日の昼食時から吐き、夜は眠れなくなった。フラッシュバック。判決後にますます状態は悪くなり、裁判所に電話してもまともな医療アドバイスもしてくれなかった。自身の判断で受診した地元の心療内科で「急性ストレス障害」と診断された。このような結果になったのは、裁判員法に基づく強制が原因だ。裁判官でもない自分にこのような判断をさせる制度を決めたことに最大の問題がある。裁判員法は憲法18条が禁じる「苦役」そのもの。最高裁が裁判員制度は憲法が禁じる「苦役」にあたらないという判決を出しているが、ケースが違う判決の判断を引用するのはおかしい。裁判員を国民に強制するのは、職業選択の自由を規定した憲法22条にも違反する。裁判員法案は両院合わせてわずか12日しか審議されなかった。とりわけ憲法問題にはほとんど触れなかった。それは国会議員の明確で重大な過失だ。このような立法の過失で私が被った損害を強いて金銭に見積もれば、180万円を下回らない。弁護士費用と合わせ200万円を責任の証しとして私に支払うことを求める。

  これが訴状。初めて読まれる方にお尋ねします。困難
国は何と答えたと思われますか。「どうもすみませんでした」って言ったでしょだって?。
とんでもない。答弁書を見ると、それこそ人をバカにしているって言うか、はらわた煮えくりかえりよ。

 Aさんが裁判員として受けたなんたらかんたらの苦痛だとかの事実は、ぜんぶぜーんぶ知ーらないっ。国会の立法が違憲になって賠償の義務が生じるのは、よっぽどの例外的な場合だけ。裁判員法は、「国民の感覚が裁判内容に反映されたことで司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより国民的な基盤を獲得できるようになる」という司法制度改革審議会のありがたーい提言を受けて、国会で十分審議された。最高裁も平成23年に言い渡した判決で、「裁判員の職務は参政権と同じような権限を国民に与えるもので、裁判員辞退も柔軟に認めている。ペナルティーも行政罰(過料)だけで刑罰は科さない。実力で裁判所に連行することもない」と言っていて、苦役でないことははっきりしている。

  なんですって。Aさんの苦しみなんて考える気もないと? 立法が違憲になるのはよっぽどの場合しかないって? これがそのよっぽどの場合じゃなくて何なの。苦役ではないっていう最高裁の判決は、今回の事件の判断材料にはならないって織田さんが言ってたでしょう。それに答えなきゃ話にもならないだろ。最大の問題は、「国会で十分議論された」つていう話の真偽ですね。ホントのこと言うと審議期間が短いって盛んに言われている特定秘密保護法案の審議期間よりもずっと短かったんだよ。

  織田さんは、次の説明をきちんとせよと国に要求しました。

 1つ。国会で十分審議したと言うが、「十分審議」の内容を具体的に言え。

    2つ。国民に義務づける合理的理由に関して国会がどう議論したのか明確に示せ。

    3つ。裁判員法は辞退を認めていると言うが、ではストレス障害は自業自得なのか。

    4つ。刑事罰や連行まではしないと言うが、ではそれらをしたら憲法違反になるのか。

  裁判長は次のように双方に要請しました。ヒヒヒ

 ・国に対して

-Aさんの説明要求に次回までに答えて下さい。

 ・Aさんに対して

 -国会議員に過失があれば直ちに裁判員法は違憲になるのか、詳しい説明をして下さい。また、憲法18条(苦役の禁止)などに関する被告国の憲法論に対しても主張して下さい。

  前回はそこまでだったのです。

 第2回の口頭弁論期日は、この裁判所の要請に答え、自分たちとして補足して主張したいことなどを言う裁判期日ということになります。

 国は何と答えるか。そしてAさんは何と攻めるか。

インコのマネージャーも正確無比の取材に向けてまなじりを決しています。インコも手羽先間違えた小手先の議論を徹底的に排し、何が議論されたのか、どこに問題があるのかをきちんと報告します。

 12月10日午後3時、福島地方裁判所本庁舎。法廷に参加できる方はぜひご参加下さい。残念ながらできない方々はインコの報告を鳥肌立つ思いでお待ち下さい。今度も何回かに分けて徹底リアルレポートに徹します。ではでは。2HPどう~1

 

 

 

投稿:2013年12月1日