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勝訴でも地獄の最高裁 急性ストレス障害国賠訴訟判決

福島地裁の潮見直之裁判長は、9月30日、裁判員を務めて急性ストレス障害になったAさんの国家賠償請求について、Aさんの請求を棄却する判決を言い渡した。

Aさんの障害は裁判員を務めたことが原因であると認めた上で、裁判員を務めさせることは憲法18条後段が規定する苦役の強要には当たらないとの判断を示した。

Aさんの深刻な肉体的・精神的ダメージを認めながら、裁判員は苦役でないと判断したことは、裁判員を経験することによって深刻なダメージを受けることを憲法は容認するものだということを広く宣言をしたということを意味する。093249012

この判決で国民の裁判員裁判への参加はさらにまた大きく後退するだろう。勝訴判決を最高裁も法務省も喜べない理由がここにある。

Aさんは、控訴方針について「判決を熟読して結論を出す」と言ったが、控訴は必至であろう。高裁や最高裁がこの裁判をどのように審理することになるか、イバラの道のトゲは一層鋭さを増して彼らに突き刺さるだろう。
勝つも地獄、負けるも地獄。最高裁は国民を棄てて勝つ地獄を選んだのだ。

 

投稿:2014年9月30日