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2017年07月

07月27日 岡山地裁 昨年5月足に障害がある同居の54歳の兄を一酸化炭素中毒にして殺害し、自身も大量の薬を飲み自殺しようとしたとして、殺人罪に問われた50歳の妹に対し、懲役2年6月(求刑5年)を言い渡した。
判決理由で後藤有己裁判長は「少なくとも犯行の1カ月以上前から殺害を考え、必要な道具を購入するなど強い殺意に基づく計画的犯行」と指摘。一方で「兄の介護を一人で担い、施設入所もかなわず、介護が終わりなく続いていくことに強い不安と絶望感を抱いていたことも十分に理解できる」とした。

07月24日 神戸地裁姫路支部
2015年9月、スナック経営の女性=当時(32)=をビルから落として殺害したなどとして、殺人と暴行、脅迫の罪に問われた52歳の指定暴力団神戸山口組系組員に対し、木山暢郎裁判長は「女性が飛び降りたとみても不自然ではない」として殺人と脅迫を無罪とし、暴行罪で懲役1年4月(求刑22年)を言い渡した。
被告は15年9月22日未明、商業ビル5階から、女性を路上に落として殺害したなどとして起訴されたが、弁護側は「女性が自ら手すりを越えて落ちた」として、殺人と脅迫について無罪を主張していた。
判決理由で木山裁判長は、転落前に被告が女性に暴行を加えて口論となった点を踏まえ、「女性が突発的に自殺を決意した可能性が否定できない。殺害する動機にも疑問が残る」と指摘。検察側の「被告が女性を持ち上げて落とした。強固な殺意があった」とする主張を退けた。脅迫罪は「暴言の域を出ない」とし、暴行罪のみを認定した。

07月21日 静岡浜松支部
昨年4月、母親ら家族4人を殺傷したとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた32歳の長男に対し、山田直之裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
公判では責任能力が争点となり、弁護側は心神耗弱状態だったとして、刑の減軽を求めていた。山田裁判長は、精神科医の証言を基に「(事件は)自尊心が強く極端な行動に出やすい元来の性格によるものだ」と述べ、完全責任能力があったと判断した。
判決によると、被告は昨年4月22日午前0時半〜3時ごろ、自宅で祖母=当時(83)=と母=同(62)=、姉=同(32)=の胸などをサバイバルナイフで突き刺すなどして殺害し、父に1カ月の重傷を負わせた。

07月21日 神戸地裁
マンションで昨年12月、仲間とともに60代の男性に暴行し、男性宅の現金約1千万円を奪ったとして、強盗致傷と住居侵入の罪に問われた28歳の男性に対し、懲役7年6月(求刑9年)を言い渡した。
判決理由で小倉哲浩裁判長は、グループでの被告の役割について「連絡調整や実行役への指示、監督をする要だった」と指摘した。
判決によると、被告は既に有罪判決を受けた男らと共謀し、昨年12月23日、男性に対し殴ったり粘着テープで縛ったりする暴行を加え、金庫にあった現金を強奪した。男性は頭などに約2週間のけがを負った。

07月20日 山形地裁
昨年12月、自宅で同居する81歳の父親をナイフで数回突き刺し、殺害したとされている54歳の男性に対し、兒島光夫裁判長は懲役7年(求刑10年)を言い渡した。
兒島裁判長は「父親の認知症がかなりのスピードで悪化していた時期で、被告は覚悟していた以上の介護の負担を感じた」と述べた。その一方で、「介護の期間はわずか20日間で、周囲のサポートを受けられる環境にあった」と指摘。「犯行は被告の衝動的な性格による影響が大きく、介護の悩みを主な動機とした事件の中では重い部類に入る」と。

07月19日 名古屋地裁岡崎支部
知人女性(当時71歳)を死なせたなどとして、傷害致死、死体遺棄、窃盗罪などに問われた40歳の男性に対し、野村充裁判長は懲役11年(求刑15年)を言い渡した。「身勝手な理由で犯行に及び、強い非難に値する」と指摘した。

07月19日 大阪地裁堺支部
当時3歳の長男を浴室に閉じ込め、暴行し死なせたとして、傷害致死などの罪に問われた24歳の母親に対し、傷害致死罪を無罪とし、傷害と監禁の罪で懲役2年6月・執行猶予5年(休憩12年)を言い渡した。
傷害致死事件について、長男に対する33歳の養父=懲役9年の一審判決確定=の暴行を被告があおったかどうかが争点だった。
検察側は「(暴行時に)『大丈夫かな』と聞くと、被告が『大丈夫やろ』と答えた」とする受刑者自身の公判供述を証拠として提出したが、武田義徳裁判長は判決理由で「迫真性がない」として退けた。

07月19日 福岡地裁
妻を暴行死させたなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた韓国籍の56歳男性の差し戻し審の裁判員裁判で、中田幹人裁判長は傷害致死罪の成立を認めず傷害罪にとどまるとして懲役7年6月(求刑15年)を言い渡した。
1審・福岡地裁判決(2014年9月)は傷害致死罪を適用して懲役14年6月としていたが、2審・福岡高裁判決(15年8月)は暴行と妻の死亡との因果関係を否定。被告が暴行後にバランスを崩して転倒し、妻に覆いかぶさったことが死亡につながった恐れがあるとして、審理を福岡地裁に差し戻した。
中田裁判長は「(暴行で死亡したとの検察側の主張は)一つの可能性にとどまり、なお合理的な疑いが残る」と指摘。傷害罪を適用した上で「犯行は執拗で相当悪質」と指弾した。

07月14日 大阪地裁
パチンコ店で2012年3月、かばんを奪おうとして従業員にけがを負わせたとして、強盗致傷の罪で起訴された37歳の男性に対し、伊藤寿裁判長は、無罪を言い渡した。
警察は現場から逃走した車のナンバーの目撃情報から昨年10月、男性を逮捕したが、捜査段階から否認していた。ナンバーの目撃者とされた証人が公判で当時の状況を「全く覚えていない」と証言しており、判決は「男性以外が犯人の可能性が十分ある」と述べた。検察側が防犯カメラに映った犯人と男性の特徴が一致しているとした点も、「見た目の雰囲気が似ているという程度」と判断した。

07月12日 千葉地裁
アパート2階で昨年4月、女性が腹部を刺されるなどして殺された事件で、強盗殺人と強盗未遂、窃盗、住居侵入などの罪に問われた30歳男性に対し、楡井英夫裁判長は「強固な殺意に基づく残忍な犯行」などとして、求刑通り無期懲役判決を言い渡した。弁護側は「(被害者が)静かにならず、困惑して首を刺した」などとして、懲役25年程度が相当と主張していた。
判決で楡井裁判長は「悲鳴をあげて抵抗を続ける被害者の首を包丁で刺し、致命傷を与えたと認識しながらさらに首や腹を複数回、突き刺すなど執拗かつ残忍」と指弾。「初めから殺害目的ではなかったが、住人に気付かれて抵抗された場合に住人を傷つけることを想定しており、悪質で危険性が高い」と非難。楡井裁判長は「アルバイトの収入が減り、遊興費が足りなくなったという動機は身勝手で短絡的。何の落ち度もない被害者は突然命を奪われた。強盗殺人の中で軽い部類ではない」と量刑理由を述べ、「遺族の処罰感情も峻烈を極めている。極刑を望むのは当然だが、あらかじめ殺害を計画したわけではなく、究極の刑罰である死刑を適用すべき事案ではない」と、遺族を気遣った。
弁護側は「父親から過干渉を受けていた。一番認めてもらいたい相手に自分の意見を否定され、他人がどう思っているかを考える共感性が低くなった。過干渉の結果、ストレスへの対処が下手で衝動性が高くなり、社会性の未成熟の要因となって今回の犯行に現れた」として、被告一人に責任を負わせるべきではないと主張してきた。
判決で楡井英夫裁判長は「人格形成に家庭環境が影響していたとしても、被告の家庭環境が際立って特異であったとまでは認められない」と判断。「当時29歳の被告が父親とけんか別れをして家出し、単身生活を始めた数カ月後に、欲望を満たすために決断した犯行に、父親との幼少期からの関係が意味のある事情とは認められない」と、弁護側の主張を退けた。

07月11日 札幌地裁
ツルハシで上司の頭を殴ったとして殺人未遂罪に問われた24歳の男性に対し、島戸純裁判長は「被害者が死亡した可能性もある危険な犯行」として懲役3年(求刑5年)を言い渡した。
判決によると、被告は2月27日、勤務先で指導役の男性(当時64)から注意されたことなどに腹を立て、ツルハシ(重さ約1.7㌔)で男性の側頭部を殴り、頭蓋骨骨折などの重傷を負わせた。
弁護側は公判で「発達障害があり、死亡する危険性を判断できなかった」と傷害罪にとどまると主張したが、島戸裁判長は「頭部を狙って相当強く殴っており、死亡する危険性が高いことを分かっていた」と退けた。

07月11日 さいたま地裁
昨年8月、当時16歳の少年を死なせたとして傷害致死罪に問われた18歳の少年に対し、栗原正史裁判長は懲役6年以上9年以下の不定期刑(求刑6年以上10年以下)を言い渡した。
起訴内容は昨年8月22日未明、河川敷で他の15〜17歳の少年4人とともに、暴行して意識混濁の状態にさせ、川に沈めて溺死させたなどというもの。被告の少年と17歳の少年が起訴され、ほかの3人は「従属的だった」などとして少年院に送られた。検察側の冒頭陳述によると、少年は、被害者が会うのを避けようとしたことに腹を立て、「タイマン」と称して年下の少年らに命じるなどして1人ずつ被害者に暴行。16歳の少年が救急車を呼ぼうと提案したのに反対したり、年下の少年らと「現場にいなかったことにしよう」などと口裏合わせをしたりしたという。論告で検察側は、暴行を「執拗で強烈」と述べ、少年が5人の中で年長だったことなどから「発言力が強い。役割は主導的で重大」などと指摘。弁護側は「十分な育て直しがないまま社会復帰すれば、再犯の恐れが高まる」などと訴え、刑事罰でなく少年院送致などの保護処分が適切だとして、家裁に事件を移すよう求めていた。

07月08日 福井地裁
20代女性宅に侵入、乱暴しけがを負わせたなどとして、住居侵入と強姦致傷、強制わいせつ、県迷惑防止条例違反(盗撮)の罪に問われた43歳の男性に対し、渡邉史朗裁判長は「女性の人格や尊厳を無視し、犯行をエスカレートさせた」として懲役10年(求刑12年)を言い渡した。
判決理由で渡邉裁判長は強姦致傷について、凶器で脅して手を縛り、殴ったり「殺す」と脅すなど「あの手この手で制圧している」と指摘した。口にシャワーの水を噴射し続けた行為は「多大な苦痛と恐怖を与える強烈な暴行」と非難。「性的自由を侵された程度は、同種事案の中でひどい部類」とし「生活や人生を一変させられた被害者が、法廷で悲痛な心情を訴え、厳罰を求めるのはもっともだ」と述べた。
強制わいせつについては「単なる行き当たりばったりの犯行とは到底いえない」とした上で、盗撮を3回した後、約1年足らずの間に強制わいせつ、強姦致傷に至った犯行を「計画性が徐々に高くなっている」と述べた。一方で「反省の弁を述べ、再犯に及ばないと誓っている」などとした。
判決によると、被告は昨年6月12日未明、無施錠だった県内女性のアパート玄関から侵入、女性の口をふさぎカッターナイフで脅迫。女性の両手首をビニールテープで縛り、頭を拳で殴って洗面所まで引きずり、シャワーヘッドで口に水を入れるなどの暴行を加えた上で乱暴、約2週間のけがを負わせた。昨年1月3日夜には、歩道を歩いていた10代女性の後ろから口をふさいで脅し、胸を触るなどのわいせつ行為をした。2015年7~9月には、同県敦賀市白銀町の公園の公衆便所で3回、スマートフォンで女性の尻などを撮影した。

07月07日 岡山地裁
1万円札をカラープリンターで偽造して使用したとして、通貨偽造・同行使罪に問われた62歳の男性に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑3年)を言い渡した。

07月07日 高知地裁
山中で、死亡当時44歳の男性の遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄罪などに問われた41歳の男性に対し、山田裕文裁判長は「被告の刑事責任は誠に重大」として、懲役23年(求刑25年)を言い渡した。

07月06日 旭川地裁
昨年5月、飲酒運転の乗用車がワゴン車と衝突し、38歳の女性が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)の罪に問われた52歳の男性に対し、佐藤英彦裁判長は危険運転致死罪の成立を認め、被告に懲役10年(求刑14年)を言い渡した。
危険運転致死罪が成立するかどうかが争点だった。
判決理由で佐藤裁判長は「飲酒の影響により自制心が著しく低下し、安全に運転するのに必要な判断能力を喪失した状態にあった」として、飲酒による精神面への影響を認定し、危険運転致死罪の成立を認めた。

07月06日 前橋地裁
女性の体を触るなどしたとして強制わいせつ致傷などの罪に問われた36歳の男性に対し、國井恒志裁判長は懲役4年(求刑7年)を言い渡した。
國井裁判長は判決理由で、「被告には性犯罪の常習性が認められる」とした上で、「性欲を満足させるための身勝手な犯行。動機は強い非難に値する」と指摘した。
判決によると、被告は昨年6月から9月にかけて、県内や埼玉県内の路上を通行していた10~20代の女性3人に対し、押し倒し胸や下半身を触るなどの暴行を加え、そのうち1人の顔を膝蹴りし、けがを負わせたとしている。

07月06日 宮崎地裁
昨年8月、泥酔した乗客の男性を路上に置き去りにし、交通事故で死亡させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた67歳の元タクシー運転手に対し、懲役2年6月(求刑5年)を言い渡した。
岡崎忠之裁判長は判決理由で「男性が泥酔して身動きができない状態と知りながら、置き去りにした。車にひかれて死亡させる危険性が非常に高い行為だった」と指摘。タクシー運転手としての義務違反は重大で「自首の成立を考慮しても実刑が相当だ」と述べた。
判決によると、被告は昨年8月27日、タクシーの車内で寝込んだ自営業の男性=当時(38)=を市道の中央付近に放置し、軽乗用車にはねられる事故で死亡させた。

07月05日 名古屋地裁
住宅で84歳の女性が殺害され現金が奪われた事件で、強盗殺人や非現住建造物等放火などの罪に問われた無職、落合勝大被告(30)の裁判員裁判の判決が5日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は「強い殺意に基づく執拗な犯行で動機も身勝手」とし、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
弁護側は「パニックになって静かにしてほしい一心で首を絞めた」などと殺意を否認していた。判決で山田裁判長は「5分前後かけて被害者の首を絞め続けた。(首付近の)骨が折れていた」などと殺意を認定。その上で「責任は重大。反省の態度などを考慮しても酌量の余地はない」とし、有期刑を求める弁護側の主張を退けた。
判決によると、被告は昨年6月5日、被害者宅に侵入し現金約140万円を盗んだ。同28日にも同宅で約40万円を奪い、建物外に出たところを被害者に発見され、首を締めて窒息死させた。証拠隠滅のため、居間兼台所で遺体にかぶせた布団などに食用油をまいて点火し、遺体や建物を焼いた。

07月04日 水戸地裁
 信号を無視して時速約114㌔で国道交差点に進入し、14歳の中学生を乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた29歳の男性に対し、小笠原義泰裁判長は懲役9年(求刑10年)を言い渡した。
裁判では、被告が故意に赤信号を無視したか否かが争点となり、危険運転致死罪が成立するかに焦点が絞られていた。小笠原裁判長は判決理由で「信号に従う意思があれば減速があったはず。しかし、被告は(約200㍍)手前の交差点を時速110㌔台で走行し、事故現場を通過している」と指摘。赤信号を故意に無視したと結論づけ、同罪が成立すると判断した。
弁護側は「直進可能を示す青色矢印が出ていると軽信した。信号に従う意思はあった」と主張していたが、小笠原裁判長は「過去にその交差点で停止せずに通過できることが多かったという点のみだ。具体的な根拠がない。被告はこれまでに10回程度は直進矢印のない赤信号で停止した経験もある」などとして退けた。
また、量刑の理由については「無謀で非常に危険な運転。被害者に落ち度はなく、理不尽な事件によって遺族らの悲しみは大きい」と説明。また、被告が事故の約8カ月後に無免許で運転していることに言及し、「交通法規を守ろうとする意識の希薄さといえる」と指摘した。

07月04日 鹿児島地裁
 スナック従業員を暴行し死亡させたとして傷害致死の罪に問われた元スナック経営の57歳の女性と51歳の男性に対し、懲役4年6月と懲役6年6月(いずれも求刑7年)を言い渡した。

07月03日 福島地裁郡山支部
建設会社敷地内で、同僚=当時(46)=を集団で暴行して死亡させ、現金を奪ったとして強盗致死罪などに問われた58歳の男性に対し、懲役18年(求刑25年)を言い渡した。
井下田英樹裁判長は「強度の暴行を執拗に加え、残忍な犯行」と指摘。ただ共犯者らを制止する発言もあったとして「従属的関与にとどまる」と述べた。
判決によると、被告は仲間と共謀して2015年9月5日、建設会社事務所で、被害者の頭を木刀や椅子などで繰り返し殴って死亡させ、現金約40万円やキャッシュカードを奪うなどした。男6人が起訴された一連の事件で一審判決は5人目。うち強盗致死罪などで62歳男性が懲役30年、53歳男性が懲役26年の判決を受け、いずれも控訴した。51歳の男性は無罪が確定した。

07月01日 大阪地裁
2015年12月、当時25歳の女性の切断遺体が見つかった事件で、強盗殺人や死体損壊・遺棄罪などに問われた31歳の男性に対し、柴山智裁判長は「犯行は極めて執拗かつ残虐」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
公判で弁護側は、死体損壊や遺棄を認める一方で「病死や第三者による殺害の可能性がある」と強盗殺人罪については否認していた。
柴山裁判長は医師の鑑定結果などから、死因は「何者かに首を圧迫されたことによる窒息死」と判断。被告が事前にインターネットで遺体の切断方法などを検索し、事件当日に被害者を装うメールを送っていたことなどを挙げて「被告が殺害したと考えなければ説明が困難」と指摘した。 その上で「金品を強奪する目的で殺害し、失踪を装うため遺体を徹底的に損壊して遺棄した」と結論づけた。

投稿者 : いらないインコ|2017年12月28日