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2016年12月

12月22日 甲府地裁
フィリピンのマニラで男性が保険金目的で殺害された事件で、殺人ほう助の罪に問われた44歳のフィリピン国籍の女性に対し、懲役6年を言い渡した。
判決によると、被告はおととし10月、フィリピンのマニラで男性らが共謀し、保険金目的で被害者を殺害する際、実行犯に渡す報酬の保管や被害者の顔を印刷した紙を用意し、殺人を手助けした。
これまでの裁判で、弁護側は「銃撃の実行犯であるヒットマンが人を殺すと思わなかった」として、殺人ほう助には当たらないと主張していました。
しかし、判決公判で丸山哲巳裁判長は「他の被告の証言や証拠のメールと食い違い、信用できない」と。
その上で動機は「夫に誘われた面はあるが、フィリピンでの生活の金銭を得るため」と指摘。

12月22日  千葉地裁
自宅で7月、認知症だった妻=当時(73)=の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた80歳の男性に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
判決で高木順子裁判長は「明確な殺意を持ち、寝ていた妻の首にタオルを巻いて絞殺した残虐な犯行。生命を奪った結果は決して見逃せない」と指摘した。犯行動機については、妻が和室で排せつしてしまい、その悪臭で被告が将来に絶望するなどしたためと認定。老老介護は社会問題になっており「社会に与えた衝撃も見過ごせない」とも述べた。
一方で、被告は約8年間、ほぼ独力で愛情と責任感を持って妻の世話をしていたとし「妻の症状が進行し意思疎通も困難になり、在宅介護する負担が重くのしかかっていた」と指摘。「とっさに殺意を抱いたことは短絡的で決して許されないが、非難の程度は減らすべきだ」と述べた。その上で自首したことなどを考慮し「実刑にするまでの必要はない」と結論付けた。

12月21日 岡山地裁
覚醒剤約6㌔(末端価格4億2千万円相当)を密輸しようとしたとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)の罪などに問われたナイジェリア国籍の被告(31)に対し、懲役10年・罰金400万円(求刑13年・罰金600万円)を言い渡した。
松田道別裁判長は、密輸が組織的犯行で被告は運び役だったことを指摘した上で「中身を事前に認識し、相応の報酬が得られると犯行に及んだ」と述べた。
判決によると、昨年12月22日、モーリシャスから岡山県倉敷市の水島港に寄港し、リュックサックに覚醒剤約6㌔を隠して持ち込もうとした。

12月20日 秋田地裁
昨年9月、金品を奪う目的でタクシー運転手を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた56歳の男性に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。三浦隆昭裁判長は判決理由で「何度も刺した上、自ら運転する車で瀕死の被害者をひいてとどめを刺し、残忍で凶悪な犯行だ」と指摘した。
弁護側はこれまでの公判で「金品は奪っていない」として強盗目的を否定していたが、三浦裁判長は「経済的に困窮し、夜間に人けのない駐車場にタクシーを移動させて犯行に及んでおり、強盗目的と認められる」と退けた。
判決によると、被告は昨年9月5日、スーパーからタクシーに乗車。市内の道の駅の駐車場まで走らせ、運転手=当時(66)=を複数回刺した上、車外に倒れた被害者を自らの車でひいて殺害した。

12月20日 さいたま地裁
33歳の現職警察官が強盗殺人に及んだ異例の事件で、殺意の有無などが争点となっていたが、弁護側主張はいずれも認められず、求刑通りの無期懲役が言い渡された。
判決によると、被告は不倫相手と暮らすアパートの家賃や沖縄旅行費用などの支払いに困り、2015年9月、以前に職務で訪れて多額の現金があると知っていた58歳男性宅に侵入。男性を殺害して117万円などを奪った。
弁護側は「寺尾さんは通常より短い時間で呼吸停止した可能性がある」「首を絞めたのは大声を止めるためで現金を奪う目的はなかった」などと主張したが、佐々木直人裁判長は「医学的知見に基づかず抽象的」「供述は不自然」と一蹴。否認を続けた被告を「不可解な弁解に終始し、反省の態度もうかがわれない」と断じた。

12月19日 大分地裁
マンションで昨年9月、元妻の母親=当時(60)=を殺害したとして、殺人罪などに問われた32歳の男性に対し、懲役22年(求刑23年)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
弁護側は無罪を主張したが、今泉裕登裁判長は判決理由で、被害者の両足首に巻かれた結束バンドや衣服から被告のDNA 型が検出されたことなどを指摘し「被告が犯人であると強く推認できる」と判断した。
その上で「元妻が殺害したと全くうその話を作り上げ、必死になって罪を免れようとしている。反省の態度はうかがえない」と批判した。
判決によると、被告は、元妻の自宅マンションで、被害者の首をひものようなもので絞めて窒息死させ、クレジットカードなどを盗んだ。

12月15日 前橋地裁
前橋市の飲食店で男性客をナイフで刺し殺害したとして殺人罪に問われた58歳の男性に対し、野口佳子裁判長は懲役10年(求刑13年)を言い渡した。
野口裁判長は判決理由で被告の犯行を「計画性のない突発的なもの」とし、「単独で刃物を使った殺人の中では軽い部類に属する」とした。一方で、被害者側がみかじめ料を求めたり、営業妨害をするなどしたことにも触れたが、「人の命を奪った刑事責任はやはり重い」と述べた。
判決によると、被告は7月12日深夜、経営するスナックで知人=当時(57)=の首をステーキ用のナイフで刺して殺害したとしている。
事件の被告と被害者は25年以上の付き合いで、被害者の結婚式の司会を被告が務めた間柄。発端は被害者が山口組系暴力団に入ったことだった。スナックを開いていた被告は、豹変に驚いたはずだ。かつての親友は1990年ごろから、みかじめ料を請求し、断ると店で暴れるようになった。以来26年、金を要求され、暴行や暴言を受けながらも報復を恐れ警察や友人に相談できなかったという。
「『バカ、ハゲ○』とののしられた。ペットボトルで殴られ、灰皿やマイクを投げつけられた」。法廷で被告は長年、耐え続けた様子を語った。犯行当日は酔っていた。「自分の店が傷つき、汚されるのが嫌で…。キレた」。殺意を抱き、厨房で自決用も含め2本のナイフを用意、犯行におよんだ。
客らの相談に乗るスナックの店主には友人も多く、内縁の妻は常連客らの間を奔走し、減刑嘆願の署名300人分を集め提出した。
被害者は5年に暴力団を破門されていた。

12月15日 千葉地裁
千葉県柏市で1月、17歳の男性会社員を橋から川に落として溺死させたとして、傷害致死や監禁などの罪に問われた23歳の同僚男性と21歳の男性に対し、松本圭史裁判長は両被告に懲役8年(いずれも求刑12年)を言い渡した。

12月14日 山形地裁
29歳の男性を殺害し山林に埋めたなどとして、強盗殺人と死体遺棄、詐欺の罪に問われた27歳の男性に対し、寺沢真由美裁判長は「計画性が高く、殺意も強固で残忍」として求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決によると、被告は友人の男性2人と共謀し2014年10月、被害者を山形市の山林に連れ出し、首の辺りを刺すなどして殺害し、遺棄。奪った財布にあったパチンコ店会員カード約10枚を使い、53万円相当の景品をだまし取った。3人の中で主犯格と認定された。
友人の男性2人は強盗殺人罪などで懲役25年と同26年(いずれも求刑30年)の実刑判決を受け、仙台高裁に控訴中。被告ら3人と被害者はパチンコを通じた知人だった。

12月14日 岐阜地裁
民家で2014年11月、老夫婦が刺殺された事件で、殺人や銃刀法違反などの罪に問われ、死刑を求刑された22歳の男性に対し、鈴木芳胤裁判長は無期懲役を言い渡した。

12月14日 名古屋地裁
愛知県武豊町で昨年8月、新聞販売店の従業員男性をボーガン(洋弓銃)などで襲って重傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた29歳の元同僚男性に対し、山田耕司裁判長は、「大変危険な犯行だが、積極的に殺そうとはしていない」として、懲役6年(求刑10年)を言い渡した。
判決理由で被告が以前に被害者から大声でののしられるなどしたことを指摘。「被害者の言動も犯行の要因で、非難を被告のみに向けるのは酷だ。被告の発達障害の影響もある」と述べた。
「強固な殺意があった」とする検察側の主張については「犯行は被害者に恐怖心を植え付けるためで、やや弱い殺意が認められるにとどまる」と指摘した。
判決によると、被告は昨年8月12日、武豊町の集合住宅の通路上で、新聞配達中の男性にボーガンで矢を放ち胸に当てた上、胸や背中などをサバイバルナイフで刺して重傷を負わせ、殺害しようとした。

12月14日 大阪地裁
2014年9月、生後4カ月の長女に暴行して死亡させたとして傷害致死罪に問われた21歳の母親=当時19歳=に対し、田村政喜裁判長は「相当厳しい非難に値する」と、懲役7年(求刑9年)を言い渡した。

12月14日 大阪地裁
大阪府豊中市のマンションで昨年5月、妊娠中の33歳の女性が刺殺された事件で、殺人罪などに問われた55歳の男性に対し、小倉哲浩裁判長は「全く落ち度がないのに一方的な思い込みで殺害された被害者の恐怖は、想像するに余りある」と述べ、懲役21年(求刑22年)を言い渡した。
弁護側は殺意を否定し被告の責任能力を争ったが、小倉裁判長は「死んでも構わないと認識し、頭や首をかなり強い力で何度も突き刺した」と殺意を認めた。その上で「精神疾患に基づく妄想は意思決定を支配するほどではなく、自身の意思で犯行に及んだ」と判断。「悲鳴を上げる被害者に執拗に切り付け、幼い長男が泣き叫ぶのに構わず攻撃し続けた」と非難した。
判決によると、被告は、自宅マンションの通路で被害者の首や頭などをサバイバルナイフで多数回刺して失血死させた。

12月13日 横浜地裁
1人暮らしの女性宅への侵入を繰り返し計8人に暴行したとして、強姦致傷などの罪に問われた元プロサッカー選手の被告(27)に対し、求刑通り懲役30年を言い渡した。  判決理由で片山隆夫裁判長は、被告がオートロック式マンションの外壁をよじ登り無施錠の居室を探し出すなどしていた点を「強姦への強固な犯意が見て取れる」と指摘。7件の犯行が1年間に集中していることからも「態様は相当手慣れた悪質なもので、常習性は明らか。強い非難に値する」と述べた。 その上で、被告の反省など情状面を最大限考慮しても「犯情は極めて悪く、有期刑の上限である懲役30年に処するのが相当」と量刑理由を説明した。

12月13日 大阪地裁
関西空港で覚醒剤約2.4㌔の密輸を図ったとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた54歳の男性に対し、浅香竜太裁判長は懲役10年・罰金300万円(求刑12年・罰金300万円)を言い渡した。
覚醒剤と認識していたかが争われ、被告は公判で捜査段階の供述を翻して「覚醒剤以外の違法薬物だと思っていた」と述べ、「警察官に『否認を続ければ内妻を逮捕する』と言われた」と主張。取り調べ時の録音・録画はなく、地裁は「自白の任意性に疑いが残る」として被告の自白調書を証拠採用していなかった。
浅香裁判長は判決理由で「暴力団の上部団体から荷物を運ぶ依頼を受けており、中身が覚醒剤かもしれないという認識は常識的に考えて認定できる」と指摘。「密輸の連絡役や運搬役として不可欠な役割を果たした」と述べた。
判決によると、知人らと共謀し2010年7月、覚醒剤をスーツケースに隠し、マレーシアから関西空港に持ち込んだが税関検査で発見された。

12月13日 鳥取地裁
認知症で足の悪い夫(当時82歳)を殺害したとして、殺人罪に問われた76歳の妻に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑6年)を言い渡した。
辛島明裁判長は「高齢の被告が介護で肉体的、精神的に疲れ、相当追いつめられた結果で、酌むべきところが大きい」と述べた。
判決によると、被告は夫を介護していたが、昨年12月、夫が夜中に頻繁に起き出すため寝室を同じにしてから睡眠を十分取れなくなった。さらに今年1月に自らが腰を骨折し、満足な介護や家事ができなくなったことに悩み、2月20日、無理心中を図り、夫の首を絞め殺害した。
判決は、夫が抵抗し、死を拒絶する意思を示していたことを指摘する一方で、「長年連れ添ってきた夫の面倒を自分が最後まで見るという被告の思いは十分理解でき、思いとどまる余地は小さかった。地域社会も被告を受け入れる態勢を整えている」と情状酌量をした理由を述べた。

12月9日 前橋地裁
コンビニエンスストアでライターを盗み店長らにけがを負わせたとして強盗致傷、暴行の罪に問われた59歳の男性に対し、鈴木秀行裁判長は懲役3年・執行猶予5年(求刑6年)を言い渡した。
被害者の負傷状況から強盗致傷罪は成立せず事後強盗、暴行罪に切り替わった。鈴木裁判長は暴行の態様は悪質だが場当たり的とした。

12月09日 静岡地裁浜松支部
民家に押し入り金塊を強奪しようとして住人2人にけがをさせたなどとして、強盗致傷や住居侵入の罪に問われた4人の男性のうち、山崎威裁判長は、33歳の無職の男性に懲役9年(求刑13年)、34歳の塗装工と建設業の男性及び29歳の倉庫作業員の男性にいずれも懲役7年(求刑は塗装工の男、倉庫作業員の男が懲役8年、建設業の男が懲役9年)を言い渡した。
判決で山崎裁判長は無職の男性を「犯行の中心的役割を担った事件の首謀者」と指摘した。「共同正犯ではなくほう助にとどまる」と主張した建設業の男については「運転手役や見張り、連絡係など犯行に果たした役割は大きい」と共同正犯と結論付けた。

12月08日 神戸地裁
兵庫県尼崎市で昨年3月、無免許でオートバイに乗り、並走した高校1年=当時16歳=の自転車を足で押し、踏切内で電車と衝突死させたとして、傷害致死などの罪に問われた同市の17歳の少年に対し、佐茂剛裁判長は懲役4年以上6年以下(求刑5年以上8年以下)の不定期刑を言い渡した。
争点は、自転車を押されることに、被害者の承諾があったかどうかだった。佐茂裁判長は、現場のJR宝塚線の踏切近くにいた女性の証言から、山内さんが大声で「怖い、怖い」と繰り返していたとし、「承諾は認められず(被告は)被害者が恐怖を感じていたことを十分認識していた」と判断した。
その上で、被害者の意思を確認することなく加速させたと指摘し、「被告は生命・身体に対する配慮を著しく欠いていた」と述べた。
判決によると、少年は昨年3月28日、被害者の自転車を時速約49㌔で押し、電車との衝突で即死させた。

12月07日 仙台地裁
職場の同僚で交際相手だった当時23歳の女性を殺害し、遺体を山林に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた40歳の男性に対し、懲役15年(求刑18年)を言い渡した。小池健治裁判長は「短絡的に殺害を決意し、数分間にわたって動かなくなるまで首を圧迫し続けた行為は残忍」と述べた。
判決によると、被告は今年3月6日、被害者宅で、首を両手で絞めて殺害し、その後、遺体を同市花山の山林の土中に埋めて遺棄した。
小池裁判長は、被告が遺体を遺棄した後に被害者の携帯電話を処分したり、自分の携帯電話のメール履歴を削除したりするなど証拠隠滅を図ったことについて、「保身ばかりを優先させた身勝手な犯行」と断じた。被害者には子供がおり、「幼子を思いながら絶命した被害者の無念さは察するに余りある」と述べた。
判決言い渡し後、小池裁判長は被告が勾留中に自殺を図ったことについて、「簡単に死を選ぶのではなく、何が本当の償いなのか考えてほしい」と説諭した。

12月07日 東京地裁
交際相手で当時大学生だった20代の日本人女性の自宅に侵入し、女性の義父=韓国籍、当時(47)=を包丁で殺害した上、女性ら3人に重軽傷を負わせたとして、殺人罪などに問われた中国人留学生に対し、園原敏彦裁判長は懲役28年(求刑・無期)を言い渡した。
園原裁判長は「同棲相手だった女性が被告の自宅から無断で出ていったことから、女性が自分と別れるつもりだと考え、『交際相手と別れるときは相手も殺して自分も死ぬ』との考えから犯行に及んだ。動機は身勝手だ。4人が殺傷された結果も重大だ」と指摘。一方で、「事件当時、被告は少なからず混乱していた。反省を深めつつある様子も見受けられる」などと無期懲役を回避した理由を説明した。

12月06日 福井地裁
裁判所の令状なしで捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)端末を無断で取り付けた福井県警の捜査が違法かどうかをめぐり争われ、覚醒剤を職業的に密売していたとして麻薬特例法違反などの罪に問われた50歳の男性に対し、入子光臣裁判長は「GPS捜査に重大な違法はなかった」などとして「適法」と判断。懲役6年・罰金100万円・追徴金184万円(求刑7年・罰金100万円・追徴金184万円)を言い渡した。
GPS捜査の違法性は全国の地裁、高裁で判断が分かれているが、福井地検によると、市民の感覚を取り入れた裁判員裁判の判決は全国初とみられる。

12月5日 大阪地裁
自宅で生後2カ月の長男を暴行し死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた23歳の父親に対し、懲役5年6月(求刑8年)を言い渡した。
判決理由で長瀬敬昭裁判長は「父として保護する立場にあるのに、首が据わっていない長男を強く揺さぶり、危険で悪質」と指摘。一方で、反省している点や更生への期待を量刑の理由とした。

12月06日 福井地裁
裁判所の令状なしで捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)端末を無断で取り付けた福井県警の捜査が違法かどうかをめぐり争われ、覚醒剤を職業的に密売していたとして麻薬特例法違反などの罪に問われた50歳の男性に対し、入子光臣裁判長は「GPS捜査に重大な違法はなかった」などとして「適法」と判断。懲役6年・罰金100万円、追徴金184万円(求刑7年、罰金100万円、追徴金184万円)を言い渡した。
GPS捜査の違法性は全国の地裁、高裁で判断が分かれているが、福井地検によると、市民の感覚を取り入れた裁判員裁判の判決は全国初とみられる。

12月2日 前橋地裁
1万円紙幣を切り張りし同紙幣3枚を偽造、コンビニで使用したとして通貨偽造・同行使の罪に問われた21歳の男性に対し、野口佳子裁判長は懲役3年・執行猶予4年(求刑3年)を言い渡した。
野口裁判長は判決理由で、正規紙幣から紙片24枚を切り取り偽造する手間をいとわず短期間に「偽造・行使を何度も行おうとした」と指摘。さらに一連の犯行で「通貨の社会的信用性を害した」とした。しかし若年で反省の姿勢を見せていることで「本人の自覚と周りの働きかけ次第で更生が見込まれる」とした。

12月2日 名古屋地裁
男性が財布を奪われ重体で見つかった事件で、強盗致傷などの罪に問われた19歳の少年に対し、懲役4年以上8年以下(求刑7年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。
堀内満裁判長は判決理由で「頭や胸を思い切り踏みつけ危険性が極めて高かった。男性は後遺症が見込まれ結果は重大」と指摘。一方で「感情を制御できない未熟な面はあるが、反省の言葉を述べている」とした。
判決によると、3月23日未明、21歳男性=強盗致傷罪などで起訴=ら2人と共謀し、同区の駐車場とその付近で、近くに住む男性(43)を蹴ったり踏みつけたりして顔や胸の骨を折るなどのけがを負わせ、約1500円が入った財布を奪った。
逮捕時18歳で共犯とされたもう1人の少年は初等・中等(第1種)少年院送致の決定を受けた。

12月2日 高松地裁
昨年4月、夫婦が殺害された事件で、殺人罪に問われた39歳の長男に対し、求刑通り無期懲役を言い渡した。

12月01日 松江地裁
金を盗もうと出雲市の民家に押し入り、家にいた男性(99)にけがをさせたとして強盗傷害などの罪に問われている42歳と47歳の男性に対し、裁懲役6年(求刑7年)を言い渡した。
大野洋裁判長は、「被告人両名の刑事責任は相当に重い上、責任を擦り付け合う弁解に終始し、反省の言葉が真しなものとして受け取れなかった」と。

投稿者 : いらないインコ|2016年12月31日