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2017年11月

11月30日 長野地裁松本支部
 2015年12月に一家3人の頭などをハンマーで殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた45歳の男性に対し、野沢晃一裁判長は懲役19年(求刑20年)を言い渡した。
野沢裁判長は判決で「被害者の身体的、精神的な被害は重大」と指摘。被告が男性をハンマーで殴った後、妻と長男に対しても警察へ通報することなどを阻止するために頭部を複数回殴っており「死亡させる危険性の高い行為と分かっていた」とし、被告側が否認していた妻と長男への殺意も認定した。
また、被告が自身の不正発覚を防ぐために男性宅に火を付けた現住建造物等放火罪については、炭化した柱の状態などから「既遂と認められる」と認定。火が柱などに燃え移っておらず未遂としていた被告側の主張を退けた。
判決によると、アパートの建築などを行う会社の営業担当社員だった被告は、営業成績を上げるために被害者男性に無断でアパート建築の契約書を偽造し、トラブルとなった男性に責められ逆上。15年12月25日午後5時半すぎ、男性と妻、長男の頭部などをハンマーで複数回殴り、いずれも頭部に重傷を負わせるなどした。また、同月18日午前2時半ごろ、男性宅の1階の掃き出し窓に挟まれていた新聞紙に火を放ち、窓付近の柱などに燃え移らせるなどした。
被告が勤めていた会社は、契約手続きでチェック態勢に不備があったとし、被害者と和解のための話し合いをしているとした。

11月30日 山口地裁
 別荘敷地内に昨年、41歳男性の遺体を遺棄したなどとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた46歳男性に対し、弁護側が主張した同意殺人罪の成立を認めず、懲役18年(求刑23年)を言い渡した。

11月28日 千葉地裁
 2016年7月、自宅に放火し、同居する父母を焼死させたとして、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた48歳の男性に対し、懲役27年(求刑無期懲役)を言い渡した。
楡井英夫裁判長は判決理由で、「両親にガソリンをかけてライターで点火し、焼殺した犯行は危険かつ残虐」と指摘。「会社経営を巡って両親と口論になったことで、突発的に殺意が生じたものの、強くはなかった」と述べた。
弁護側は「ガソリンはまいたがライターで点火していない。覚醒剤を使用していて心神喪失状態だった」と無罪を主張した。
判決は「事件当時、着火したことを現場で認めており、他の原因による引火の可能性も低い。被告は消火活動も行っており、完全責任能力があった」と退けた。 その上で「無期懲役を検討すべき事案だが、急性覚醒剤中毒による幻覚などが動機の形成に影響し、責任能力の低下も認められる」などと、有期懲役とした理由を述べた。

11月27日 千葉地裁
 中国古来の武器「狼牙棒(ろうげぼう)」で近くに住むバングラデシュ人男性を殴ったとして殺人未遂罪に問われた54歳の男性に対し、金子武志裁判長は「殺意があったと認定できる」として、懲役4年(求刑8年)を言い渡した。
判決によると、被告は4月13日午後10時50分ごろ、駐車場内で、殺意をもって、狼牙棒(全長約186㌢、重量約2.3㌔)を男性の頭にむけて2回振り下ろし、頭蓋骨骨折など全治1カ月の重傷を負わせたとしている。
狼牙棒は宋代に発達したとされる金属製の棒状の武器。よろいの上から打撃を与えるため、先の部分に多数のとげが付いており、殺傷能力が高い。

11月27日 新潟地裁
 同居する母親を殺害したとして、殺人の罪に問われた21歳の男性に対し、山崎威裁判長は懲役9年(求刑12年)を言い渡した。
判決によると、被告は2月6日、自宅の浴室で入浴していた母=当時(52)=をハンマーで何回も殴った上で、頭を手で押さえつけて顔を浴槽に沈めて窒息死させた。犯行動機については、自らを発達障害の一種のアスペルガー症候群などを抱える身に産んだことや、母親からお金を貸すように度々求められたことから、自殺の道連れにしようと考えたと指摘した。
山崎裁判長は判決理由で「犯行は残酷で計画性が高く、動機も身勝手」と指摘するとともに「被害者を恨んだことには同情すべきところもある」とした。
検察側は論告で、被告が凶器を準備し、殺害や逃走の方法などをインターネットで検索していたことから「計画性は高く、殺意は強い」と指摘。
弁護側は弁論で「被告は母親からお金の借用を求められてストレスをためるなど、衝動的な犯行の側面が強く、精神障害も影響している」として、執行猶予付き判決を求めていた。

11月27日 甲府地裁
 19歳の少年が集団で暴行を受け死亡した事件で、27歳の男性に懲役6年(求刑8年)を言い渡した。
判決によると被告は今年6月、住宅でほかの男と共謀して、被害者を暴行し死亡させたとされる。
これまで被告は、他の男と共謀していないと起訴内容を一部否認していたが、丸山哲巳裁判長は、主犯格の男と交互に暴行を加えていたことから共謀が認められると指摘。頭を足で踏みつけたり、金属製パイプで殴ったりと、命を奪うほどの激しい暴力を加えたと。

11月27日 大阪地裁
  認知症の母=当時(90)=の言動に腹を立て、拳で殴って死なせたとして、傷害致死罪に問われた62歳の女性に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
村越一浩裁判長は「高齢で歩行困難な母をそれなりに強い力で一方的に殴打しており、比較的危険で悪質だ」と指摘。一方、周囲の支援が限られた中で長年介護を続けてきたと認定し「用意した食事を食べてもらえず、心ない言葉を言われたことが暴行につながった」と述べた。
検察側は介護の事情は動機に影響せず、直前の飲酒が理由で怒りを抑えられなかったと主張したが、退けた。

11月24日 静岡地裁浜松支部
2015年、信号無視して交差点に車で突っ込み、1人を殺害、4人にけがをさせたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた中国籍の34歳の被告に対し、山田直之裁判長は求刑通り懲役8年を言い渡した。
弁護側は、被告は事件当時、統合失調症のため心神喪失状態だったと主張。刑事責任能力や殺意の有無が争点だった。
判決で山田裁判長は、統合失調症の影響は限定的で、「いら立ちの発散として衝動的にアクセルを踏んだ」と指摘し、完全責任能力があったと判断。交差点内に歩行者がいることを認識していたとして、殺意も認定した。

11月23日 前橋地裁
 昨年11月、同居の母親の首を絞めて殺害し自宅に放火したとして殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた41歳の男性に対し、鈴木秀行裁判長は懲役11年(求刑20年)を言い渡した。
鈴木裁判長は、魚を焼く母親の首にひもを巻き付け謝罪を無視して締め殺した犯行態様は「執拗かつ冷酷で悪質と言うしかない」と指摘。一方、他者とのコミュニケーションに支障をきたす被告の自閉症スペクトラム障害は「犯行に至る経緯に相当程度影響した」とし、被告が前向きに生きる姿勢を見せ親族も支援を申し出たことから「再犯の可能性は高くない」とした。
公判では被告の幼少期に出奔、22歳になって突然戻ってきた母親との同居が生み出す被告の葛藤が明らかになった。母方の祖母の家に1人置き去りにされた被告は祖母の家で引きこもり生活を送り、記憶も定かでない母の出現に戸惑った。
身勝手で祖母とも衝突し家の掃除もしない母親の粗暴さに憎しみを募らせ、2003年には祖母と衝突した母親を殴り傷害容疑で逮捕されている。母親とは会話しない日々が続いたが13年、祖母が介護施設に入所。2人だけの生活の中、自閉症もあって負の感情が膨らんだとみられる。引き金は母親のずさんな料理。ガスコンロの上に餅網を敷き直接魚を置いて焼くのでガス台はすすだらけになる。掃除はきれい好きな被告の役割だったが、3日連続で焼き続けた昨年11月18日午後1時ごろ、焼きながら笑う母親の背後からひもで首を絞めた。自宅に火を放ち自殺をはかるが、熱さに耐えきれず2階ベランダから飛び降りた。

11月22日 東京地裁
2016年、大家の男性を殺害し妻に重傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われた25歳の女性に対し、園原敏彦裁判長は懲役17年(求刑20年)を言い渡した。
園原裁判長は「攻撃は執拗で理不尽な犯行だ」と指摘する一方、検察側の「滞納家賃の支払いを免れたかったのが動機だ」とする主張は「断定できない」と退けた。
量刑理由については「服役中の支援計画が立てられ更生に一定の期待が持てることも考慮した」と述べた。

11月22日 徳島地裁
 昨年6月から今年2月にかけて市養護老人ホームで起きた連続不審火事件で、2件の出火について現住建造物等放火未遂の罪に問われた46歳の元職員に対し、坂本好司裁判長は懲役3年(求刑5年)を言い渡した。
判決理由で坂本裁判長は、被告が火を付けた後に消火器を持ち出していたことなどから「建物に燃え移る可能性があると分かって放火した」と指摘。「職場でいじめを受け精神的に追い詰められたことは同情に値するが、犯行が正当化されるものではなく、重大な結果を招きかねなかった」と非難した。

11月22日 福岡地裁
 交際中の女性を殺害して長崎市の公園に遺棄したなどとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた52歳の男性に対し、中田幹人裁判長は「殺意が認められない」として殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用した上で懲役10年(求刑・無期懲役)を言い渡した。
中田裁判長は「被害者への火炎放射は広範囲にやけどを生じさせるとは言えず危険性は判然としない。電気ポットによる殴打も1回だけで、硬膜下血腫も小さく殺意は認定できない」と述べた。 判決によると、2015年5月、自宅で被害者(当時41歳)の頭にライターと可燃性スプレーを使って火炎を浴びせ、ホテルで電気ポットで1回殴って呼吸不全で死亡させた。遺体は公園に運んで放置した。
被告は死体遺棄罪以外については無罪を主張しており、判決を不服として控訴する方針。

11月21日 千葉地裁
 障害のある長男=当時(38)=を殴って死なせたとして傷害致死の罪に問われた64歳の男性に対し、市川太志裁判長は「暴行の程度は軽い」などとして懲役3年・執行猶予3年(求刑3年)を言い渡した。
判決で、市川裁判長は「長男が死に至ったのは、罹患していたスタージ・ウェーバー症候群という持病に起因する特性や出血しやすく、止血されにくいという体質が相応に影響している」と判示。
被告が長男の持病や体質を熟知しながら頭部を殴打したとする検察側の主張を「頭部への打撃を避けるべきなどと医師から指導があった様子はうかがえない。乗馬など危険が伴うスポーツを相当期間にわたり体験していたなどの長男の生活状況にも照らすと、頭部への暴行を強く非難するのは酷」などと退け、「犯行について心から後悔している」などと執行猶予付き判決の理由を述べた。

11月21日 東京地裁立川支部
 飲食店で居合わせた男性とけんかになり、腹部を蹴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた54歳の男性に対し、無罪(求刑5年)を言い渡した。川本清巌裁判長は「致命傷となったけがは第三者の暴行による可能性が排斥できない。暴行については正当防衛が成立する」と認定した。
川本裁判長は男性が腹部を蹴ったかどうかについて、目撃証言などから「腹部を蹴ったとは推認できない」と指摘。致命傷とされた腸間膜損傷の出血については、被告とけんかした後に「(男性以外の)第三者が危害を加えて生じた可能性を排斥できない」と述べた。
その上で男性が加えた頭突きなどの暴行は「身を守る範囲だった」として正当防衛が成立すると判断した。

11月21日 佐賀地裁
 昨年9月、体が不自由な妻=当時(71)=を自宅で殺害したとして、殺人罪に問われた71歳の夫に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。佐賀地検、弁護側双方とも控訴しない方針とみられる。
弁護側は公判で、妻が殺害されることを承諾し、被告は心神耗弱だったと主張していた。吉井広幸裁判長は判決理由で「妻は犯行時までに承諾した様子は一切なく、強く抵抗することが困難な状態だった」「犯行当時、被告に合理的な行動を取る思考力や判断力が残されていたと考えられる」と述べ、いずれの主張も退けた。
一方で「被告は孤立し、前途を悲観して心中を決意した。適切な支援が行き渡るような医療や公的支援、地域社会のより良い仕組みがあれば犯行は避けられた」と指摘した。20年以上に及ぶ介護や、同様の事件の半数以上が執行猶予となっている点を踏まえて量刑を判断したと説明した。

11月20日 岐阜地裁
 介護していた夫=当時(77)=を刺殺したとして、殺人罪に問われた75歳の妻に対し、菅原暁裁判長は懲役3年・執行猶予5年(求刑6年)を言い渡した。
殺害について夫の承諾があったかが争点となったが、判決は「承諾はなく、被告人が被害者の承諾があるものと誤信したこともなかった」と判断。「被告の公判供述は信用性に乏しい」などと指摘した。 量刑理由では「30年以上、ほぼ1人で被害者の介護を献身的に行い、自身も自律神経失調症などを患いながら、被害者の身勝手とも思われる言動に耐えてきた」などとして「犯行に至る経緯、動機には十分酌むべき点がある」と述べた。

11月20日 長崎地裁
同居していた叔父を刺殺したとして、殺人罪に問われた52歳の男性に対し、懲役10年(求刑14年)を言い渡した。小松本卓裁判長は「犯行動機は短絡的で、非難は免れない」と述べた。
判決によると、被告は同居していた叔父(当時81歳)から生活態度などを注意されることを逃れようと、昨年8月26日午後9時ごろ~午後11時ごろ、叔父の背中を洋包丁(刃渡り18㌢)で数回突き刺し、外傷性血気胸と出血性ショックで死亡させ、殺害した。
争点になった被告の責任能力について、小松本裁判長は「犯行当時、被告は精神障害により行動制御能力が減退していたが、その影響は一定程度にとどまっていた」として、完全責任能力を認めた。

11月18日 熊本地裁
介護疲れから妻を殺害したとして、殺人罪に問われた74歳の男性に対し、船戸宏之裁判長は懲役3年・執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
判決によると、以前から体調不良だった妻は昨年4月の熊本地震後、原因不明の足の痛みなどが悪化。同被告は介護の負担が増した上、痛みを訴える妻の姿に耐えかね、今年4月8日、自宅アパートで、寝ていた妻の首をタオルで締めて殺害した。
判決理由で船戸裁判長は「強い殺意に基づく犯行で結果も重大。しかし、被告は献身的な介護を続け、妻が施設への入所を拒否したなどの事情がある」と指摘。「真摯に反省しており、社会内で妻の供養に努めるのが相当だ」と述べた。

11月14日 岐阜地裁
 集団登校中の小学生を車ではねて殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた69歳の男性に対し、求刑通り懲役8年を言い渡した。
鈴木芳胤裁判長は「無防備な児童に背後から衝突した行為は、一歩間違えば多数の死者を出し極めて危険で悪質」と述べた。判決によると、被告は昨年6月30日朝、市道で小学生の列に乗用車で突っ込み、はねられた児童9人が軽傷を負った。

11月07日 前橋地裁
同居していた男性をサバイバルナイフで複数回刺したとして、殺人未遂の罪に問われた39歳の男性に対し、国井恒志裁判長は懲役6年(求刑10年)とサバイバルナイフ1本没収を言い渡した。
国井裁判長は判決理由で、居候先の男性が食料を用意せず、帰宅しなくなるなどして関係が悪化したため、一方的に不満をぶつけようとしてサバイバルナイフで刺したと指摘。そのうえで「動機は身勝手だが、殺意は突発的に生じたもので首や心臓を狙っていない」とした。

11月07日 京都地裁
京都、大阪、兵庫で起きた青酸連続不審死事件で、殺人などの罪に問われた70歳の女性に対し、中川綾子裁判長は起訴された4事件についていずれも有罪と認定し、検察側の求刑通り、死刑を言い渡した。
弁護側は判決を不服として控訴した。
資力ある高齢男性との結婚・交際と死別を繰り返した被告の生活が事件で注目されたが、裁判では被告と男性たちの死を結びつける直接証拠が乏しく、弁護側は無罪を主張していた。
被告は、夫や交際相手の男性に対する殺人3件と強盗殺人未遂1件の罪で起訴された。判決によると、2007年12月〜13年12月、遺産目的や預かった金の返済を免れるため、夫(当時75)や、交際相手のH氏(同71)、S氏(同79)、H氏(同75)に青酸化合物を飲ませて殺害、または殺害しようとした。
判決はまず、被告が処分したプランターから青酸が入った袋が見つかったことから、被告が一般には入手困難な青酸を持っていたと認定した。その上で、被告が被害者と夫婦や交際相手という間柄のため、疑いを持たれず青酸を服用させることが可能だったと指摘。被告が死亡前後に遺産の取得に動いたといった経緯も踏まえ、「犯人は被告しか考えられない」と述べ、遺産や金銭的利益を得る目的で被害者に青酸を飲ませたと判断した。
弁護側は、被告は認知症が進み、責任能力も訴訟能力もないとして無罪を訴えていた。この点について判決は、認知症は軽症で、13年12月時点でメールの文面に問題がなかったことからも事件時、認知症は発症していなかったとして、完全責任能力を認めた。
量刑について判決は「金銭欲のために人命を軽視した非常に悪質な犯行で、結果は重大。極刑を選択せざるを得ない」とした。公判はこの日で38回目。6月26日の初公判から135日を費やし、裁判員制度が始まってから2番目に長い裁判となった。

11月02日 千葉地裁
 覚醒剤をスーツケースに隠して密輸したとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われたフィリピン国籍の47歳女性に対して、市川太志裁判長は「覚せい剤が隠されていることを認識していたと強く認められる事情は見当たらない」などとして無罪(求刑13年・罰金500万円)を言い渡した。
判決などによると、女性は2016年11月、マレーシアから成田空港に覚せい剤約3㌔を密輸したとして逮捕され、同年12月に千葉地検が起訴していた。
検察側はスーツケースの状態などから「違法薬物が隠されていると密輸組織から告げられていたはず」などと主張。これに対して、弁護側はマレーシアで男にだまされて運んだとして、「覚せい剤などが隠されているとは知らなかった」と無罪を主張していた。

11月02日 甲府地裁
 住宅で19歳の少年が集団で暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた23歳の男性に懲役9年(求刑10年)を言い渡した。
丸山哲巳裁判長は「事件の主犯格で、無抵抗の相手に繰り返し暴行した犯行は悪質性が高く、同情の余地はない」と指摘。
弁護側は刑が重過ぎるとして、控訴する方針。

11月02日 大阪地裁
 自宅マンションで別れ話を切り出した女性(当時21)を殺害したとして殺人罪に問われた26歳男性に対し、飯島健太郎裁判長は懲役16年(求刑18年)を言い渡した。
判決によると、被告は2015年7月、かつて同居していた女性の首を持っていた包丁で複数回切りつけて失血死させた。
公判で弁護側は、被告は解離性同一症(多重人格)で犯行時は心神喪失状態にあったとして無罪を主張。検察側は、解離性同一症ではなく責任能力があったとしていた。判決は被告が解離性同一症だったと認めたが、犯行時は行動制御能力に問題はなかったと判断した。

投稿者 : いらないインコ|2017年12月29日