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2017年05月

05月31日 秋田地裁
 自宅で昨年6月、小学4年の長女を殺害したとして、殺人罪に問われた41歳の母親に対し、懲役4年(求刑5年)を言い渡した。
三浦隆昭裁判長は、被告が犯行当時に「妄想性障害のため心神耗弱状態にあった」と認める一方、長女を殺害して心中しようとした点に関しては、障害の影響が一部にとどまると指摘。被告側の「妄想の影響がなければ犯行に及んだとは考えられない」とする主張を退けた。

5月31日 神戸地裁
兵庫県尼崎市の飲食店で昨年6月、客の女性を刺し、重傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われた56歳に対し、懲役7年6月(求刑13年)を言い渡した。小倉哲浩裁判長は判決理由で、交際相手とうまくいかないことにいらだち、飲酒の影響もあり、面識がない女性に突発的に殺意を抱いたと指摘。「無防備な相手を背後から深く刺しており、危険で悪質」と述べた。

05月31日 仙台地裁
 遺伝性の難病を患う三男(1)を殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職、42歳の母親に対し、小池健治裁判長は「障害を抱える幼い命であっても、全うする大切さに気付き始めた」とし、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
小池裁判長は「被害者は難病を抱えながら限られた命を懸命に生きており、楽にするために死亡させるとの考えは誤っている」と断じる一方、「(同じ難病で)次男を亡くしたつらく過酷な経験を有する被告人にとり、難病と向き合って養育を行う現実を突きつけられ、追い詰められていた」とも述べた。
完全責任能力を有していたかに疑問があるとする弁護側の主張については、被告の鬱病の症状が当時落ち着いていたことなどを挙げ、「著しい影響は認められない」と退けた。
三男の病気は目や耳の機能が衰え、飲み込む力もなくなる厚生労働省指定の難病で、根本的な治療法は確立されていない。

5月30日 東京地裁立川支部
 交際相手の女性を殺害したとして、殺人罪に問われた27歳の男性に対し、川本清厳裁判長は「強固な殺意に基づく無慈悲な犯行」と述べ、懲役15年(求刑18年)を言い渡した。
弁護側は「被害者には抵抗した痕跡がなく、殺害に同意していた」などと主張。刑の軽減を求めたが、川本裁判長は「被告が不意を突いて、抵抗を受けずに殺害することは可能」として退けた。

5月26日 高松地裁
 知人男性に暴行を加え、火を付けて殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた34歳の男性に対し、求刑通り懲役10年を言い渡した。
共に起訴され、一審で懲役18年の判決を受け控訴しているM被告(39)との共謀が争点。三上孝浩裁判長は被告がM被告の指示を受けて被害男性の首を絞めたり、火を付ける紙を集めたりした点から殺害や放火の共謀を認定した。
その上で「生きている相手を焼き殺す極めて残虐な犯行だが、殺害や方法は宮崎被告が決めており、従属的な犯行だった」と指摘した。

5月26日 名古屋地裁
交際相手だった中国人技能実習生の女性=当時(32)=を刺殺したとして、殺人の罪に問われた中国人男性(29)に対し、懲役14年(求刑16年)を言い渡した。
山田耕司裁判長は判決理由で「被害者に拒絶され、強い精神的なショックを受け犯行に及んだと認められるが、動機は身勝手で、酌むべき余地は乏しい」と指摘した。
判決によると、被告は、女性宅を訪問したが、女性から新しい交際相手がいることを聞かされた。 関係を戻そうと翌日、女性宅を訪れ説得したが、受け入れられず激高。団地の通路などで、折りたたみナイフやはさみで女性の首や胸を刺し殺害した。

5月26日 静岡地裁
 同居していた男性(当時68歳)を殺害したとして、殺人の罪に問われた62歳の女性に対し、佐藤正信裁判長は、懲役11年(求刑15年)を言い渡した。

5月26日 広島地裁
昨年1月、250万円の借金の返済を免れようと知人女性の首を絞めて殺害し、遺体を雑木林に遺棄したとして、強盗殺人と死体遺棄などの罪に問われた39歳の男性に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
小川賢司裁判長は判決理由で、犯行に使われたロープは「凶器として用いることを想定して購入した」と指摘。強固な殺意に基づき、背後から首を強く絞めて殺害したと判断した。突発的な犯行だとする弁護側の主張は退けた。

5月25日 さいたま地裁
 昨年1月、3歳児が顔にやけどを負わされたまま放置され死亡した虐待事件で、保護責任者遺棄致死や傷害などの罪に問われた26歳の男性に対し、高山光明裁判長は「無慈悲かつ卑劣」と懲役12年6月(求刑13年)を言い渡した。傷害罪は「犯人性が証明されていない」として無罪を認定した。
シャワーの熱湯で幼児にやけどを負わせたとして起訴された傷害罪について、大河原被告は「自分はやっていない」と一貫して否認。証人出廷した母親(24)=保護責任者遺棄致死罪などで起訴=は「被告がお湯をかけているのを見た」と証言し、双方は真っ向から対立していた。
判決で高山裁判長は、証言について「疑問が残り、信用できない」として「犯罪の証明がない」と無罪を結論付けた。一方、判決は約4カ月にもわたる虐待行為を「無慈悲かつ卑劣で極めて悪質。同種事案の中でも最も重い」と指弾。
弁護側が「被告は主導的ではなく、役割は母親より大きくない」としていた点については、「責任は母親よりも重いとは言えない」としたものの、被告が虐待の大部分を実行し、積極的に関与している点が認められることから「刑事責任が重いことに変わりはない」とした。
判決によると、母親と共謀して、昨年1月8日夜、十分な栄養が与えられずに低栄養状態に陥っていた全裸の幼児に対し、冷水をかけて9日未明まで放置し、免疫力低下による敗血症で死亡させるなどした。

05月24日  大阪地裁
 自宅で妻の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた中国籍の68歳男性に対し、伊藤寿裁判長は、捜査段階の取り調べで被告についた通訳にミスがあったとして、一部調書の信用性を否定した。一方で殺人罪の成立を認め、懲役7年(求刑11年)を言い渡した。
判決理由で伊藤裁判長は、捜査段階の取り調べを録画した映像では、被告が「殺すつもりはない」と供述しているのに、通訳を介した調書では「被害者を殺して黙らせようと思った」と異なる内容が記載されている点を挙げ、「被告が殺害の意欲を有していたとするこの部分は、信用できない」と判断した。一方で、妻の首を両手で数分間にわたって絞めていたことから殺意を認定した。
逮捕直後の取り調べをめぐっては、地裁が選任した別の通訳人による鑑定の結果、誤訳や通訳漏れが120カ所以上あることが判明したという。

05月23日 東京地裁
 東京都江戸川区で2015年に高校3年の女性(当時17)を殺害し、現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた31歳の男性に対し、島田一裁判長は「17歳で将来を絶たれた被害者の無念は察するにあまりある」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
両親は法廷で死刑を求めていた。判決は「遺族が極刑を望む気持ちも十分に理解できる」とした上で、「死刑の適用は慎重に行われなければならず、公平性の確保にも留意が必要」と述べ、無期懲役が相当だとした。

5月19日 札幌地裁
勤めていた風俗店の元部下の男性=当時(39)=を殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた40歳の男性に対し、中桐圭一裁判長は懲役9年(求刑10年)を言い渡した。
判決理由で中桐裁判長は「被告は勤務先を辞めた後、金銭を横領し解雇されたといううわさを流されたことなどに不満を抱き、被害者を呼び出して胸や腹を刺した。強い殺意に基づく極めて悪質な犯行」と指摘した。

05月19日 福井地裁
強制わいせつ致傷と強姦未遂の罪に問われた33歳の男性に対し、渡辺史朗裁判長は刑の一部執行猶予制度を適用し、懲役3年、うち6月について保護観察付き執行猶予2年(求刑4年)を言い渡した。

5月19日 東京地裁立川支部
西東京市のアパートで昨年8月、隣人の女性(当時79歳)を殺害したとして、殺人などの罪に問われた31歳の男性に対し、阿部浩巳裁判長は懲役15年(求刑16年)を言い渡した。
判決によると、被告は昨年6月、被害者の隣に引っ越し、大音量で音楽を流していたことを何度も注意された。脅せば注意が止まると思い、同8月1日、包丁を持って被害者宅を訪れたが、騒がれたため首を刺して失血死させた。
阿部裁判長は「態様は非常に危険かつ残忍」と指摘。フィリピンで育った被告は日本語が不自由だったため注意の内容が分からなかったとする点について、「友人に通訳を頼むなどできた」と短絡的な犯行を非難した。

5月18日 福島地裁郡山支部
福島県郡山市の山林で元同僚の男性を殺害したとして殺人や詐欺などの罪に問われた27歳の男性に対し、懲役20年(求刑30年)を言い渡した。
判決理由で井下田英樹裁判長は「自らの借金返済のために被害者をだまし、犯行の発覚を防ぐために殺害を決意しており誠に身勝手。計画性も認められる」と指摘した。
判決によると、被告は昨年5月15日、山林で被害者=当時(25)=の頭などをつるはしで数回殴り殺害した。前日には、被害者の運転免許証を使って消費者金融でキャッシングカードを作り、現金自動預払機(ATM)から現金計100万円を引き出した。

05月18日 前橋地裁
昨年10月、前橋市内の路上で女性に乱暴しけがを負わせたとして、強制わいせつ致傷の罪に問われた42歳の男性に対し、國井恒志裁判長は懲役3年・保護観察付き執行猶予5年(求刑5年)を言い渡した。
判決理由で國井裁判長は、乱暴された女性=当時(22)=が「強い処罰感情を持つのは当然」とする一方、「更生への意欲が認められる」とし、保護観察期間中に性犯罪者向け更生プログラムを受けるよう命じた。

05月18日 松山地裁
友人に灯油をかけて火を付け殺害したとして、殺人の罪に問われた49歳の男性に対し、末弘陽一裁判長は、懲役17年(求刑18年)を言い渡した。

5月15日 甲府地裁
自宅にライターで火を付けて全焼させたとして現住建造物等放火罪に問われた64歳の男性に対し、丸山哲巳裁判長は懲役3年4月(求刑5年)を言い渡した。

05月12日 熊本地裁
熊本地震の復旧工事のために滞在していたホテルで、幼馴染で同僚(当時44)の顔や背中を殴ったり踏みつけたりするなどし死亡させ傷害致死の罪に問われた39歳の男性に対し、懲役3年(求刑6年)を言い渡した。
被告は初公判で起訴内容を認めたうえで「被害者を辞めると言い出し、口論になり、カッとなった」と述べ、久裁判長は「突発的な犯行ではあるが、反省を述べ更生の可能性は期待できる」と。

 

投稿者 : いらないインコ|2017年12月28日