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2017年06月

06月30日 大阪地裁
自宅で介護に疲れて妻を殺害したとして、殺人罪に問われた76歳の男性に対し、懲役4年6月(求刑6年)を言い渡した。西野吾一裁判長は「被害者に落ち度はなく、理不尽な犯行だ」と指摘した。

06月30日 大分地裁
昨年12月、当時37歳の男性を殺害し、山林に遺体を遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた40歳の男性に対し、今泉裕登裁判長は求刑通り懲役18年を言い渡した。弁護側によると、控訴しない。

6月17日 宇都宮地裁
実家で昨年8月、母親を刃物で刺殺したとして殺人罪に問われた47歳の男性に対し、二宮信吾裁判長は、経済苦から自殺を考えていた被告が「実母を自殺の道連れに殺害したことは強い非難に値する」として求刑通り懲役12年を言い渡した。
弁護側は公判で、被告が母=当時(79)=から殺害を依頼されていたと主張しており、同意殺人罪が成立するかが争点だった。
二宮裁判長は判決で、同意の有無について、被告は軽度の知的障害があるものの「母から『死にたい』と言われても本気にしていなかった」として「母が死を望んでいるという思い込みはなかった」と判断。同意殺人罪の成立を否定した。

06月15日 さいたま地裁
昨年1月、次女(当時3歳)に冷水をかけ放置するなどして虐待し死亡させたとして保護責任者遺棄致死罪などに問われた24歳の実母に対し、高山光明裁判長は求刑通り懲役13年を言い渡した。
検察側は論告で「低栄養状態だった次女に被告らが必要な治療を受けさせなかったため死亡した」と指摘。弁護側は日常的な虐待は認めたが、死亡したのは同居のO元被告(26)=同罪などで懲役12年6月が確定=が冷水をかけて浴室に放置したのが原因とし、懲役5年が妥当と主張していた。

06月15日 神戸地裁
文化住宅前で昨年5月、上階の物音に立腹して住人女性と次女を死傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた68歳の男性に対し、川上宏裁判長は懲役24年(求刑30年)を言い渡した。
川上裁判長は判決で「強固な殺意に基づく悪質な犯行。残された家族のショックも大きい」と指摘。女性宅の物音に腹を立てた点については「音を不快と感じるかは人それぞれで、過敏に反応したとしても非難することはできない」との見解を示した。 判決によると、同被告は昨年5月19日、同住宅前の路上などで上階に住む女性(62)の頭をハンマーで殴るなどして重傷を負わせ、女性の次女=当時(33)=の首や胸を包丁で突き刺すなどして殺害した。

06月12日 宇都宮地裁
 アパートで昨年12月、交際相手だった女性=当時(28)=を殺害したとして、殺人などの罪に問われた27歳の男性に対し、佐藤基裁判長は「動機は身勝手で、酌むべき事情があるとはいえない」として懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。

06月09日 横浜地裁
 現金を奪うため路上で4人の男性を次々と襲ってけがを負わせたとして、強盗致傷などの罪に問われた33歳の男性に対し、近藤宏子裁判長は「被告に(現金の)強取の目的が認められない」として強盗致傷罪を適用せず、傷害罪などで懲役7年(求刑12年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年5月18日午後11時半から19日午前1時ごろまでの間、川崎市麻生区の路上で、通行人の男性4人をハンマーで殴るなどして重軽傷を負わせた。うち1人からは、暴行後に現金1万1千円を奪った。
公判で検察側は一連の暴行はいずれも現金が目的だったと主張したが、近藤裁判長はこのうち3人への暴行について、「被告に強取の目的をうかがわせる言動は見当たらない」と指摘。実際に現金を奪った1人の事件についても、「暴行を終えた後に強取の目的が生じた可能性がある」として、傷害罪と強盗罪の併合罪が妥当とした。
その上で、「被告は職場での出来事で抱いた憤まんから、八つ当たり的に事件に及んだ可能性も考えられる。動機は極めて身勝手で厳しい非難に値する」と量刑理由を述べた。

06月09日 佐賀地裁
財布入りのバッグを盗み、車で逃げる際に男性をひいてけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われた54歳の男性に対し、懲役7年(求刑10年)を言い渡した。
被告は公判で「ひいた記憶がない」と主張し、「暴行の故意」の有無が争点になっていた。判決理由で吉井広幸裁判長は、被害男性の供述から故意と認定し、「強盗致傷ではなく窃盗罪が成立する」とした弁護側の主張を退けた。
判決によると、被告は昨年7月21日午後3時15分ごろ、工事現場で駐車中のトラックから財布が入ったバッグを盗み、乗用車で逃げる際、持ち主の男性をひき2カ月のけがをさせた。

06月09日 名古屋地裁
 2015年12月、イラン人男性を刃物で刺して死亡させたとして、傷害致死罪に問われたイラン国籍の被告2人に対して、奥山豪裁判長は33歳の被告に懲役4年(求刑7年)、44歳の被告にも懲役4年(同6年)を言い渡した。
裁判長は、判決理由で「複数人で刃物を使って攻撃した行為は危険で、計画性も高い」と指摘し、共謀が成立すると判断した。
判決によると、両被告は他の4人の男と共謀し、男性被害者=当時(27)=のワンボックス車の進路を、車でふさいで停止させた上、別の車を追突させた。さらに、男性の腕や足を刃物で突き刺すなどし、出血性ショックで死亡させた。

06月07日  福島地裁郡山支部
 いわき市の男性が暴行を受け、現金などを奪われ死亡した事件で、強盗致死と死体遺棄などの罪に問われた53歳の男性に対し、井下田英樹裁判長は懲役26年(求刑30年)を言い渡した。
判決理由で井下田裁判長は「暴行前に、K被告(62)=強盗致死罪などで懲役30年、控訴審で公判中=らと話し合い、男性から金品を奪うことを認識しており、被告の弁解は信用できない」と指摘。その上で「床に倒れた男性に木刀やアイスピックなど複数の凶器で執拗な暴行を加えるなど、残忍で悪質」とした。
判決によると、被告は2015年9月5日午後8時から同11時ごろにかけて、仲間と共謀して男性=当時(46)=の頭などを木刀などで殴り、現金約40万円とキャッシュカードなどを奪った上、暴行して死亡させた。さらに同6日午前7時から正午ごろにかけて、重機を使って同社敷地内に男性の遺体を埋めるなどした。

06月04日 松山地裁
11年前、松山市のアパートに侵入しこの部屋の当時22歳の女性を車に連れ込んで監禁した上で乱暴しけがを負わせた罪に問われた48歳の男性に対し、末弘陽一裁判長は「人格を無視した身勝手、卑劣な犯行で、女性に与えた精神的苦痛は大きい」などとして、懲役12年を言い渡した。女性は事件の1年後に自殺。
検察は「女性は被害後、自傷行為を始めるようになり、その苦痛は計り知れない」などとして懲役14年を求刑したのに対し弁護側は「女性とは同意があった」として無罪を主張した。
判決は、「被告の供述には変遷や不自然な点があり信用性に乏しい」と指摘。そのうえで、「女性の人格を無視した身勝手な意志決定は強い非難に値し、卑劣で執ような犯行によって女性が受けた精神的苦痛は重大だ」などとした。

06月02日 大阪地裁
覚醒剤など計約60㌔を香港から密輸したとして、麻薬特例法違反(業としての不法輸入)や覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などの罪に問われた中国籍の36歳男性に対し、香川徹也裁判長は懲役19年・罰金1千万円(求刑22年・罰金1千万円)を言い渡した。
末端価格は40億円以上とみられ、検察側は論告で「60万回分の使用量にも相当し極めて大量だ。一部は国内に拡散した」と指摘。弁護側は密輸組織内では補助的な役割だったとして懲役5年が相当だと主張していた。
起訴状などによると、いとこ(32)=麻薬特例法違反、覚せい剤取締法違反などの罪で起訴=らと共謀し、昨年1~6月、10回にわたり覚醒剤など計約60㌔を香港から営利目的で発送し、関西空港に持ち込んだとしている。

06月02日 岡山地裁
整体の施術を装い女性2人の体を触るなどしたとして、強制わいせつ致傷罪などに問われた48歳の男性に対し、「施術を受けるために無防備な状態であることに乗じ、犯行を繰り返した点は強い非難に値する」と述べ、被告に求刑通り懲役4年を言い渡した。
弁護側は「わいせつな行為はしていない」などと無罪を主張していたが、判決理由で江見健一裁判長は「被告の行為を被害者が勘違いしたとは考えがたいし、被害者の供述には特徴的な内容が含まれ、信用性が高い」と退けた。その上で「不合理な弁解に終始し、反省の態度も見られない」と指摘した。

06月01日 宇都宮地裁
隣人女性を平手打ちで転倒させて死亡させたとして傷害致死罪に問われた46歳の男性に対し、佐藤基裁判長は「被害女性から約2年にわたって罵声を浴びたことでストレスが高じ、1度だけ平手打ちした点は相当程度同情できる」として懲役3年・執行猶予4年(求刑5年)を言い渡した。

06月01日 神戸地裁姫路支部
 露店を営んでいた男性の腹を刃物で刺したとして、殺人未遂の罪に問われた50歳の男性に対し、藤原美弥子裁判長は懲役6年6月(求刑8年)を言い渡した。
藤原裁判長は、同被告と男性との間にトラブルがあったとし、「謝罪を求める気持ちや怒りが犯行のきっかけとなった」と指摘。「短絡的な犯行で、男性が命を落とす危険性も高かった」と述べた。

 

投稿者 : いらないインコ|2017年12月28日