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覚せい剤ダメ。ゼッタイ。 裁判員裁判ダメ。ゼッタイ。

 覚せい剤を所持していたとか、使用したということだけでは裁判員裁判の対象にならないけど、営利目的の輸入や譲渡ということになると対象になるんですね。静岡地裁で話題になった麻薬特例法違反(業として営利目的譲渡)は、今年に入って京都地裁でも2件行われています。 

1月18日 求刑懲役15年・罰金600万円・追徴金135万円
     判決懲役14年・罰金400万円・追徴金135万円
3月19日 求刑懲役14年・罰金600万円・追徴金約1655万円
     判決懲役10年・罰金500万円・追徴金約1655万円

ついでに一番新しい営利目的輸入の麻薬特例法違反と覚せい剤取締法違反の判決を2つご紹介します。どちらも千葉地裁です。
7月25日 麻薬特例法違反(覚せい剤営利目的輸入)などの罪(被告2人)
 求刑懲役6年・罰金200万円 判決懲役5年6月・罰金150万円
 求刑懲役8年・罰金300万円 判決懲役8年・罰金250万円
 求刑・追徴金約692万円 判決・追徴金約692万円(追徴金は2人合算)
7月31日 覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などの罪
 求刑懲役13年・罰金700万円 判決 懲役9年・罰金400万円

 そこで問題です。京都地裁の罰金ですが、同じ600万円の求刑で1月の判決は罰金400万円でしたが、3月の判決は500万円でした。値下げをした理由と金額の根拠は何だっだのでしょうか? 追徴金は桁が違いますがどちらも求刑通りでした。なぜでしょうか?

 事件の中身もわからないのに判断はできない? ごもっとも。覚せい剤とは何で、麻薬とは何なのか? 覚せい剤取締法違反と麻薬特例法違反の違いってなんだかわかりますか? 罰金と追徴金の違いはどうですか? どう判断して決めたら良いのでしょう?

 「覚せい剤や大麻の販売を業(ビジネス)とした」ことを素人が判断できるかどうか以前の問題ではないかと、インコは思うんですけどね。そう、知らなかったではすまない。裁判員裁判ゼッタイ、ダメ!!image

 

 

投稿:2013年8月13日