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勤務先から解雇通知 福島・裁判員でストレス障害の女性

河北新報 記事 6月21日

 裁判員を務めたことで深刻な精神的損害を受け、急性ストレス障害と診断されたとして、国に慰謝料などを求めて提訴した福島県内の60代女性が、勤務先から7月末限りでの解雇を通知されたことが20日、分かった。女性側は「国のために裁判員を務めて具合が悪くなった揚げ句、解雇されるのはおかしい」と憤り、21日に解雇の取り消しを郡山労基署に申し立てる。
女性は2005年からヘルパーとして郡山市内の介護施設に勤務。60歳以降はパートとして定期的に契約更新していた。  女性側によると、通知は18日付。施設の運営会社から書留郵便が届き、「契約更新については病状を考慮し、7月31日で契約終了とさせて頂きたい」「お体を万全にして頂き、確認できた時点で再契約したい」などと文書で告げられた。

 女性は3月、福島地裁郡山支部で裁判員裁判に携わった。遺体のカラー写真を見たり、消防に助けを求める被害者の音声を聞いたりした影響で、心身に不調を来した。裁判の期間だけでなく、判決後も有休を取得した。

福島県内の病院で3月22日、急性ストレス障害と診断され、休養が必要とされた。集中力が減退して仕事を忘れるなどしたため、会社側とも相談し、通院しながら5月中旬まで仕事を続けたという。  女性は5月中旬以降休養し、今月14日に診察を受けた。体調は回復しつつあり、休養は今月いっぱいと診断された。職場復帰が可能となる旨の診断書を会社に送ったわずか数日後、契約打ち切り通知が届いた。  女性は「会社は再契約の話など体裁のいいことを言っているだけ。裁判員裁判は企業側にも協力する責任があるはずだ」と嘆く。

会社側は河北新報社の取材に「担当者が不在で答えられない」としている。

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投稿:2013年6月21日