~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
原作:聖徳太子・超訳:インコ
憲法十七条(ケンパフジフシチデウ)
604年、推古天皇の時代に、聖徳太子が制定した17ヵ条の条令。群臣に垂示した訓戒で、和の精神を基とし、儒・仏の思想を調和し、君臣の道および諸人の則るべき道徳を示したもの。ただし、古くから後世の創作とする説があり、成立時期や作者を含め真偽は今でも問題になっている。なお、『日本書記』などの聖徳太子像は現在、虚構説が主流となっている。
裁判員法百十三条(サイバンヰンハフヒャクジフサンデフ)
ちょうど1400年後の2004年、小泉内閣発足直後の時期に制定された百と13ヵ条。裁判官と国民に垂示した訓戒で、国民は国のために身を捧げる精神を基本とし、必罰の思想と国法に従う生き方を深く身につけよと諭し、またそこに向けて上手に国民を指導するのが裁判官のつとめだと訓導したもの。ただし、制定当初から国民の支持を得られず、圧倒的多数の国民が後世に残せないシロモノだと叫んだことで知られる。
【第一条】
和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗(むね)とせよ。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
鎖の環(わ)を以て貴しとなし、裁判員には逆らふこと無きを旨とせよ。評議の際には、裁判官リードして裁判員優しく誘へば、すなはち事理おのずと通ず。何事か成らざらむ。
【第二条】
篤(あつ)く三宝を敬へ。何れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。
篤く裁判員法を敬ひ、裁判員をもてなせ。最新の月刊誌・週刊誌を取りそろへ、美味なる茶菓子を食べ放題とし、昼食時の話題にも心を砕け。さすればいずれにしても「良い経験をした」となるらむ。
【第三条】
詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。
選任した者には謹んで受けさせよ。事前質問票は遺漏なく目を通し、精神的不安の兆し見らるる裁判員候補者ある時は事情聴取や個別質問などを必ず検討せよ。
【第四条】
群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう=政府の役人)、礼をもって本(もと)とせよ。それ民(たみ)を治むるの本は、かならず礼にあり。百姓(ひゃくせい)礼あるときは国家自(おのずか)ら治(おさ)まる。
群卿百寮(=裁判官)、前例を以てよく量刑の指針とせよ。それ民に量刑を判断させる本(もと)はかならず前例にあり。たいていの事案には百くらいの例有り。ただし裁判員進みて重罰を求めるときは裁判官自ずから礼をもってこれに従い、なべて丸く収めよ。
【第五条】
餮(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄(す)てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)えよ。
餓死判事を思ひてうまきもの食らふをやめ、何事の欲も打ち捨てて、心清明に裁判に臨め。(だけどね、それは理想。ヒラメ裁判官が出世するのは千年経っても変わらんし。最高裁に逆らうと、お・し・ま・い・よ。)。
【第六条】
悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ここをもって人の善を匿(かく)すことなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。
悪を懲らし善を勧むるは,いにしえからの良き典なり。裁判員にはこの国の裁判は一貫して正統に行われていると教えよ。捜査当局の立場はできるだけ良く忖度し、被告人の悪は見逃さず正せ(えん罪事件? それなに?)。
【第七条】
それ賢哲(けんてつ)官に任ずるときは、頌音(ほむるこえ)すなわち起こり、かん(=偏は上下に女女、旁は干)者(かんじゃ)官を有(たも)つときは、禍乱(からん)すなわち繁(しげ)し。世に生まれながら知る者少なし。剋(よ)く念(おも)いて聖(ひじり)と作(な)る。
優れもの裁判員となるときは、あちきもなりたや裁判員に、となり、しょーもない奴裁判員になるときは、混乱広がり廃止の声ひとしお激しくなるなり。世に生まれながら残虐画像等を見て平気な者少なし。裁判員の精神的負担に対して配慮し、裁判終わったって面倒見るのよ。そのうち聖人になれる…かも。
【第八条】
群卿百寮、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退け。終日にも尽しがたし。ここをもって、遅く朝れば急なるに逮(およ)ばず。早く退けば事(こと)尽さず。
群卿百寮、早く出勤して裁判員を迎え、遅くまで残って裁判員を送り出せ。とにかく一日中付き合ったって足りないよ。まごまごしていると、裁判員はぶったおれたり、吐いたりしちゃうからね(ん? 自分の方がぶっ倒れそうだって? そうそう、ちょうど良い転勤先があるんだよね。)。
【第九条】
信はこれ義の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信あれ。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣ともに信あるときは、何事か成らざらん、群臣なきときは、万事ことごとく敗れん。
工事中。うまくいったら近々改正。えっ?改正反対? どっちにしてもね、信用できない国民を善導する法律なもんだから、「信が基本」なんて言われると具合が悪いよね。
というわけで、第十条以下は気が向いたらまた書きます。気まぐれインコ
投稿:2013年10月13日