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これが「候補者名簿記載通知」だ―調査票②頁から全部編

最高裁は、11月12日、全国23万6500人に「裁判員候補者名簿記載通知」を送付しました。

そんなもの見たことも聞いたこともないという方のために…。
「裁判員候補者名簿記載通知」がどういうものか、お送りしています。

第4弾は、第3弾に引き続き候補者名簿記載通知に同封されているあの悪名高い「調査票」②頁~④頁です。前回と同じく赤線と赤数字はインコが記入。赤数字は説明文頭の数字と対応しています。2Scan22

 「裁判員候補者の方の事情を早期に把握するため」とか言い訳しても、調査票は最高裁が勝手にはじめた個人情報把握システム。個々の事情を考えるなら、呼び出さないのが一番…。
「なぜ見ぬか 民の竈に立つ煙 余りし余裕 どこにかあらん」

7 「明らかに辞退が認められる場合」なんてほとんどないよ。それに、「場合等」ってなに? 「明らかに」という制限語と「等」という拡張語は結びつかないよね。「明らかに辞退が認められる場合」以外にも「お越しいただかなくても良い」場合があるかのように言う。

 以前は「できる限りA4サイズ」なんて言ってなかったけどね。送り方までうるさく言うようになったんだ。

 だからさ、何度も言うけど電話に出てくれるのは民間企業のオペレータです。一番他人に知られたくない悩み事をなんでも話してね!~51

 

10 「やめさせてほしい」といくら言われても返事しないから。つらつらと述べたやりたくない理由を認めてやるかどうか最高裁は教えてやらないよん。「お前たちは丸ハダカ。俺たちはヒ・ミ・ツ」

11 はあ~? 「はい、そうですか。それは安心」とだれが信用するって? なんたって警察が嘘の調書を作り、検察が証拠を偽造し、役所が個人情報をだだ漏れさせているんですよ。しかも今に始まったこっちゃないしね。

12 一昨年はここに、「東日本大震災の萍郷を受けられた皆さまへ」という文章があり、「心からお見舞い申し上げます。今後、実際の事件で裁判員に選ばれた際に改めてうかがいます」と言っていた。去年からそのお見舞いはなくなったし。大震災も原発も終わってしまった話というのが彼らの本音。もっとも最初から大震19-h災の被害者のことなんて、てんで頭になかったのが最高裁。そうでなきゃ3月11日の大震災からたった2週間しか経っていない25日に、「3月28日から被災地でも裁判員裁判を再開せよ」なんて号令なんかかけられないよね。

 

13 返送期限【必着】だとさ。一般社会ではこちらの都合で相手方に面倒をかけるときには「お手数をおかけしますが、よろしくお願いします」とか言うんだよね。

14 秘だってさ。「お前たちは秘密を守れ」と言っているのか、「最高裁は秘密を守ります」と言っているのか、どっちなんですかね?

15 当初は、ここに「提出されたデータは裁判の資料に使う」って書いてあったけど、一昨年から「以下の事由にあてはまらなければ提出の必要なし」になったよ。余りの反発に驚いて、提出しなくても良いというメッセージに変えたんだね。でも、提出したら使われるのかな?

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16 年齢? ちゃんと把握済みだから証明はいらないよん。

17 昨年までは「選ばれた」とか「職に就いた」とかだったね。表現が法律どおりでなかったのを改めて、「職にあった」とか「であった」にした。いかにも役人らしいいやらさしだけど、役人なんだから最初から法律どおりの言葉にしとけとも言いたいね。

18 「資料不要」? そんな資料もともとありゃせんがな。「去年、裁判員を務めたことを証明して」と裁判所に申請してごらん。必ず断られる。たくさんの国民が「もう裁判員をやった」とウソをついていることも覚えておきましょう!

19 1年間を通じて「重い病気やケガで裁判参加が困難」で、しかも簡易に診断書を手に入ることができなけれなけれ良いんです! 現在の症状の書き方は工夫のしどころ。できるだけリアルに書きましょう。「公判期日接近性強迫神経症」とか「裁判所移動性高血圧」とか…

20 ア~ツの職業の人は「なることができなせん」とあるけど、インコが分類すると、裁判員に「ならなくて良い人たち」と「なることができない人たち」になるね。
 ならなくて良い人たちは、国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員の中でも高級幹部、法務省の職員、裁判官及び元裁判官、検察官及び元検察官、裁判所の職員、都道府県知事及び市町村の長など。
 なることができない人たちは、弁護士及び元弁護士、弁理士、司法書士、大学・大学院の法律学の教授及び准教授、司法修習生など。
つまり、権力により近い人たちはならなくても良くて、法律知識を持っている人たちはなれないってこと。

21 裁判員をやれない月を2つしか言わせない。1月「仕事上の事情」、2月「重要な用事・予定」で辞退希望なら3月は「出産予定」でも辞退希望は書けないんだよ。1月に出産して2月は育児だったら3月からは子どもを放っておけってさ。非情というか残酷というか…

22 理由は「仕事上の事情」から「育児」までの6つ以外は認めない。やりたくないなんて書いても全然ダメ。普通のアンケート調査ならほとんどが最後にその他の項目があるのに、そんな項目は絶対に作らないとはさすが最高裁。

23 「具体的事情」って最高度の個人情報だけどね。それをきちんと書かないとその言い分を信用しないぞ。4Scan4

 

投稿:2013年11月19日