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これが「候補者名簿記載通知」だ―最高裁作成Q&A前編

毎年20万部以上増刷されながら、一般書店では絶対お目にかかれない謎のベストセラー本! それが『よくわかる!裁判制度Q&A』である。Q&A去年との大きな違いは本の帯に見える部分の色がピンクから青に変わったこと。毎年色が変わっているようだが、これもクジで決めているのだろうか…?
それにしても中身はほとんど変わらないとはある意味、すごいね。反対の声が多かろうと出頭率が激減していようと、はたまた裁判で遺体などの写真を証拠として提示する時には、裁判員の選任手続きの段階で候補者に説明することになったこともまったく触れてはいません。
まあこれに触れちゃうと、「呼び出さないのが一番の配慮でしょ」となって制度廃止しろとなっちゃうからね。何食わぬ顔で裁判員候補者に「裁判員の心得」を教え込もうって訳。でもその手は桑名の焼き蛤。

さて、この『Q&A』ですが、制作は「TREND-PRO」、作画は「ヤマダリツコ」となっています。TREND-PROのサイトを見ると、マンガ制作実績のところに官公庁や地方自治体、有名企業がずらずらずらーと並んでいます。コースも有名漫画家とか連載漫画家とか作者によってお値段いろいろのようですが、最高裁が依頼したのは「プロ漫画家コース」
基本制作費用(8ページ)は240,000円~560,000円 オプションとしてカラー原稿+10,000円/ページ、表紙デザイン+50,000円~となっています。ちなみに『Q&A』はオールカラー63ページです。
作画のヤマダリツコさんも検索してみました。ヤマダリツコのペイント画集というのがヒットしたのでクリック。音楽関係に詳しい人なのかなとか思いながら見ていると、あれっ「阿修羅王」とか「寒山さんと拾得さん」とか「鍾馗さん」の絵は琴線に触れる。インコ結構好きだなぁ~(笑)。『Q&A』は作者自身が楽しんで描いてないんじゃないかなと思うんだけど、本当は楽しい絵の人なのかも…。話がそれていますね。

それでは、インコが30問答の代表的なものをつつきます。イラストが入って重たいので2回に分けました。

Q どのような事件を扱うのですか?Q2-22
A 対象事件は一定の重大な犯罪。具体的には①人を殺した、②強盗が人にケガをさせ、あるいは死亡させた、③人にけがをさせて、その結果、死亡させた、④酩酊して自動車を運転して人をひき殺した、⑤人が住んでいる家に放火した、⑥身代金目的で人を誘拐した、⑦子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた、⑧金儲けのため覚せい剤を密輸した
インコ:夫婦の会話にもあるように、「素人なんだから簡単な事件」ではなく、なぜこのような重大犯罪を裁かせるのかという説明は一切なし。まずは、なんでそんな重大事件を素人が裁くの?っていう基本的な疑問に答えてよ。

Q 裁判員等に選ばれる確率はどれくらいですか?Q8-11
A だいたい8,700人に1人程度です。平成24年に裁判員等に選ばれた人は、裁判員は8,633人、補充裁判員は2,906人。
インコ:昨年の『Q&A』では8,500人に1人程度となっていた。対象事件数が減っているからね。でもね、裁判員等(つまり裁判員と補充裁判員のこと)に選ばれる確率が知りたいんじゃないよ。みんなが知りたいのは、裁判所に呼び出される確率だよ。通知をもらった人は、今度はいつ呼出状が来るかドキドキしてるんだから、こんな数字聞いたって何の慰めにもなりゃしない。それにしてもここでは何が言いたいのか。「みんな嫌がったり怖がったりしているけど、大丈夫。選ばれるのは交通事故で死ぬ確率より低いよ」ってことかな。で、ひきつった顔で「ラッキー」と言われてもね。

Q 裁判員を辞退することはできないのですか? Q10-11
A 基本的にはできません。法律等で認められた事情がある場合は辞退することができます。70歳以上の人、学生・生徒、妊娠中・出産の日から8週間以内、重い病気やケガ、親族同居人の通院等の付き添いや養育・介護など、裁判所がこれらの事情にあたると認めれば辞退できる。
インコ:最高裁は、辞退できるかできないかという質問をいくつも用意しています。辞退したい人、辞退の理由をさがしている人がたくさんいることを最高裁自身がよくわかっているってこと。それにしても、「原則として辞退できない」って笑いながら言うところがすごいね。だから「ぶーっ」です。一見すると辞退できる理由がいろいろと書いてあるようだけど、よく見てね。ほとんどの人はどれにも当てはまらないでしょ。やっぱり辞退できないんだ。ガ━━Σ(゚◇゚|||)━━ン!!
問答無用の圧殺台詞は「裁判所がこれらの事情にあたると認めれば」ってヤツよ。裁判所が認めなければダメ。いつ認めてくれるかって? それは裁判所に呼び出されて裁判長と面接した時。「当日はともかく裁判所に出頭しろ。裁判長の前で必死に弁明してみろ。事情によっちゃ勘弁してやるかもしれない。だが、今は出頭者も少ないし、出頭した人も辞退を申し出る者が多いので、そんな事情じゃやってもらうよかもよ」。

Q 仕事が忙しいという理由で辞退はできますか?Scan1
A ご自身の不在により著しい損害が生じる可能性があると認められれば、辞退可能です。仕事が忙しいというだけの理由では、辞退はできない。ただし、とても重要な仕事があり、自分が処理しなければ、事業に著しい損害が生じると裁判所が認めたとか、裁判員になると自分や周囲の人たちに経済上重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合は、辞退が認められる。
インコ:君の仕事よりお国が呼び出す裁判の方がはるかに重要。それにしても「事業に著しい損害」とか「とても重要な仕事」とか「経済上重大な不利益」とかってどんな基準で判断するのか? 「『著しい損害』とまでは言えない」とか「『とでも重要』とまでは言えない」とか「『重大な不利益』とまでは言えない」と言われちゃったりして。マンガのおじさんも「何言ってんだ」って顔してるしね。

Q 自宅に要介護者や養育が必要な子どもがいる場合、辞退できますか?Q12-1
A 裁判所が介護や養育に支障を生じると認めた場合は辞退が認められます。介護や養育を行う必要があれば、辞退の申立が可能です。介護や養育亜どの程度必要なのか、代わりに介護や養育を行う人がいるかなどの事情を考慮し、裁判所が個々のケースごとに、具体的に辞退を認めるか判断。
インコ:「辞退が認められます」の後に続く文章が「辞退の申立が可能」。認めるかどうか別にして「申し立てはできる」って。ふざけたことを言ってんじゃない。「必要性や代われる人を個々に判断する」って言っているけど、どういう場合に辞退を認めるかという一番大事なことには何も答えていない。それに「個々に判断」って、裁判長はどうやって判断するの? 介護や養育の個々の事情なんて、何の予備知識も判断材料もない裁判長にわかる訳がない。「大変だったら来なくてもいいですよ」って言っているようなもの。これは超厳格な法規制と超ザル運用の異様なコラボ。Q12-13
お母さん、「アドレス帳」を開いて、スーパーで走り回る小さな子どもの面倒を見てくれる人を探すよりも「そんな人はいません」と言って出頭しない方が良いですよ。あなたがもし、裁判員に選ばれてPTSDになったりしたら、あなただけでなくお子さんもかわいそうですよ。

Q 育児中に裁判に参加する場合、どうすればいいでしょうか?Q13-2
A 一時保育等の保育サービスをご利用できます。保育所における一時保育等の保育サービスをりようして、お子さんを保育所に預けて、裁判に参加することができる。
インコ:そりゃできるでしょうよ。そんなこと言われなくったってわかる。問題は裁判所がそれをサポートするかどうかでしょ。
みなさん、驚かないでくださいね。裁判所は保育サービスをしません。斡旋なども一切しません。あなが自分で探しなさいと言っているだけです。「保育サービス」にかかる経費もすべてあなた自身の負担です。そういうことには一切触れないQ&A。

投稿:2013年11月23日