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辞退可能を報道しなかったマスコミ

 インコのホームページ読者の石川幸男さんから、寄稿をいただきました。「裁判員制度施行前、裁判員になる精神的負担をいえば辞退できると最高裁から説明を受けたことをマスコミが報道してくれていたら」との思いから、当時の状況を報告してくださいました(タイトルは編集部がつけました)。

                                 石川幸男 

家族にも職場にも精神的に弱い者がおり、裁判員制度開始直前の08年10月29日に開催された、東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会に参加して、閉会後個別に質問を行い、解説ご担当の最高裁参事官殿から、下記の回答をいただきました。

①Q:裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた損害の補償については非常勤の国家公務員として扱う(これは公になっていますね)というが、裁判員を務めたことと、メンタル障害などの損害発生との因果関係の立証責任は裁判員が負うか。

A:上記因果関係の立証責任は裁判員が負う。 

(ここで質問コーナーが時間切れとなり、閉会したのですが、上記の質問に興味をもたれたのか、読売・朝日・日経の法務担当記者の方が私のところに来られて、取材を受けている時に、今度はわざわざ参事官殿が壇上から私のところに出向いてきてくれたので、私が改めて②の質問を行い、回答を頂きました。) 

②Q:①の事態が発生した場合に因果関係存在の立証責任まで裁判員に負わされるのであれば、損害発生は「可能性」の問題とはいえ、そこまでのリスクを負担できないので、裁判員就任を辞退したいという申し出を行った人は、過料を課せられること無く、辞退を認められるか。

A:その場合は、過料を課さずに辞退を認める。

  この質疑は大変和やかな雰囲気の中で行われ、参事官殿にはにこやかにしかしきっぱりと答えていただきました。この時は、最高裁の参事官殿がマスコミの前で、どこにも記載のないような事例に明確に回答して良いのかな思いました。が、あとでよく考えてみると、6名の裁判員を選出するのに100名の候補者に呼び出し状を出すことになっており(当時の資料)、その中には平均3割・約30名の「引き受けてもよい」人が含まれる計算ですから、嫌がる人をそのまま除外しても裁判員制度の維持には影響がないということかもしれません。

  * 残念ながら、都内の上場企業を中心に500社の担当者を集めて開かれた、この説明会自体が、(TV局も取材に来ていましたが)マスコミに全く取り上げられず、上記質問と回答についても記事にはなっていません。 3名の記者の方とは名刺交換も行い、質問の趣旨も説明して、「回答がもらえて良かったですね」なんて言葉もいただき、大満足でしたが、単なる自己満足に終わってしまいました。その後もこの問題について、突っ込んだ議論があまりされて来なかったのが不思議でしたが、とうとう心配していた事態が起きてしまいました。私も勇気を奮って質問したので、記者の皆さんも問題意識を持って報道してくれていれば、今回の様な不幸な事態の発生は避けられたと思います。

そうなる前に4

投稿:2014年1月26日