~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
B 原告の請求原因追加(最高裁の責任)に関する原告(あり)と被告(なし)の応酬
C 原告本人調べの決定(ついにご本人が法廷で訴える!)
□ 最高裁の欺瞞判決にたいする原告の責任追及は
原告は、訴状訂正申立書(請求原因の追加的変更)を陳述しました。「従前の請求原因を第1の請求原因とし、以下の主張を第2の請求原因として追加する」と言うのです。これまでは国会の責任しか追及していなかったから1も2もなかったけれど、これからは国会の責任を1とし、最高裁の責任を2とするっていう訳です。この要旨も前回ご紹介しましたが、大事なところなのでもう少し詳しくご紹介することにします。
1 最高裁判所大法廷は、平成23年11月16日、次の内容を含む判決を言い渡した。「所論は多岐にわたって裁判員法が憲法に違反する旨主張するが、その概要は、①憲法80条1項を踏まえ32条、37条1項、76条1項、31条違反、②76条2項違反、③76条3項違反、④18条後段(苦役禁止)違反である」
2 この主張整理には重大な偽りがある。同事件の弁護人の違憲主張は「多岐にわたって」などいない。同弁護人は、上告理由として、「80条1項の裁判官任命制度と裁判員選任制度の齟齬矛盾の問題だけをとりあげる」と言い、裁判員が参加する合議体が行う評議や評決は「80条1項により潰え去る。このことにより第一審判決は法律に従って構成されていない裁判所によって言い渡されたことになる」と記述するだけであり、④は上告趣意にはなっていない。なお、原審東京高裁の判決も、最高裁における検察官の答弁も、80条1項違反などしか論じていない。
3 原審判決も論及せず弁護人も検察官も触れていない「苦役禁止による違憲論」の否定に最高裁が踏み込んだのは、まずは裁判所法10条一号中の「裁判」として、小法廷の合憲判断への水路を作るためである。実際、この後に続いた小法廷判決はすべてこの大法廷判決を引用している。また、大法廷の合憲判断は拘束力を持つ判例になり、下級審の違憲判断を極めて困難にし、刑事訴訟法405条二号による上告事件の判断にも大きく影響している。最高裁がそれらの効果をあわせ狙ったことは明らかである。
4 言うまでもなく、この判例は裁判員制度の「定着」に結びつく。大法廷は判決の中で、「裁判員制度は国民の視点や感覚と法曹の専門性が交流することで相互の理解を深めそれぞれの長所が生かされる刑事裁判の実現をめざすもの」などと言っているが、この判示は上告趣意に対する判断ではなく、上告事件の判断に不可欠でもない、極めて政治的なメッセージである。
5 同判決は、苦役非該当の判示に続けて「裁判員たちの人権も侵害しない」と言う。その判断も具体的争訟の解決に必要な範囲内で判断すべき最高裁の職責を大きく踏み外すものであり、そこには裁判員制度違憲論を制圧して制度の定着をめざす狙いがある。
6 最高裁は制度施行前に裁判員のための「心のケア・プログラム」の方針を決めていた。メディアもPTSDに論及し、国会でも自殺の危惧が論じられていた。それらのことを知りながら真実に反する上告趣意を作出した最高裁は、この制度により裁判員就任を義務づけられた者が心的外傷を負った時には、 確定的もしくは未必の故意または重大な過失によりその損害を発生させることを容認したものと解される。
7 憲法81条は最高裁に憲法裁判所としての権限を与えていない。故意過失により国策に迎合推進して国民の権利擁護の使命をないがしろにする最高裁の行為は容認し得るものではない。最高裁の裁判官15名の行動は国会の立法における不法行為と共同不法行為の関係に立ち、原告の急性ストレス障害はその行為と相当因果関係にある。
憲法などの条文がたくさん出てきた/(・◇・;)\ 勉強家の皆さんはご自身で六法全書をお調べになるのかも知れませんが、ご参考までに引用しておきます。これはインコからのサービス Σ(^◇^)ふふふ。
【憲法】
第18条【奴隷的拘束および苦役からの自由】 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第31条【法定手続の保障】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条【裁判を受ける権利】何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第37条【刑事被告人の諸権利】 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を 受ける権利を有する。
第76条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】 1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第80条【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】 1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第81条【法令等の合憲性審査権】 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
【裁判所法】 第10条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
【刑事訴訟法】 第405条【上告のできる判決、上告申立理由】 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
二 .最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
□ 最高裁責任の追及に対する被告の応答は
被告国の代理人の2月28日付け第3準備書面がそれです。法廷では、裁判所から「原告の追加主張に対する被告の認否と反論ですね」と聞かれ、「そのとおりです」と答えただけで内容がわからなかったもの。その内容は次のようなものでした。あいかわらずひどく堅苦しい物言いだけど、なに、たいしたことは言ってない。原告の最高裁に対する責任追及をここでは「第2請求原因」と言っている。被告の準備書面は、第1「第2 請求原因に対する認否」と第2「被告の主張」からなっているのです。
1 これは、原告が訴状訂正申立書に書いた主張に対する認否の部分。
最高裁大法廷の判決があるという原告の主張は認めるとか、その事件の弁護人は多岐にわたる違憲の主張をしているという大法廷判決は事実に反する(つまり、たくさんの違憲主張などしていない)という原告の主張は争う(つまり、たくさんの違憲主張がされている)とか、原告がこの大法廷判決の後に福島地裁郡山支部から罰則警告付きの呼び出しを受け裁判員の職責を果たしたことは認めるとか、ホントわかりきったことやしょうもない言い分がえんえんと続くのだ。
そこで、インコとしては、後に出てくる「被告の主張」を読めばわかると思われることはここでは基本的に省略します。大事なことを意図的に外すなどという卑劣な態度はとりませんので、ご心配なく。
2 けどちょっと待って。ここに出てくる被告の認否の中から、大事なことだけは紹介しておくことにします。
○ 最高裁が平成20年頃までに裁判員に対する心のケアプログラムの方針を決めたことは認める。
○ 衆院法務委で委員から「裁判員になった人で自殺する人が出てくるのでは」という発言があったことは認める。
○ 最高裁が具体的な争訟について裁判をする裁判所であり、一般に違憲合憲を判定する憲法裁判所ではないというのは認める。
○ 原告が急性ストレス障害を発症したことは知らない。
○ 最高裁が被害発生を予測していたと言う主張は争う。
○ 原告は裁判員をやって心的外傷を発症した被害者・犠牲者だとの主張は争う。
○ 原告の被害は制度推進のため上告趣意を敢えて虚偽作出した大法廷裁判官15名による違法行為によるもので原告の傷害との間に相当因果関係があるとの主張は争う。
1 結論
国家賠償法に基づいて賠償をしなければならないのは、公務員が個別特定の国民に対して負う義務に反した場合だけ。裁判官の場合には、違法不当な目的で裁判をした場合など、裁判官の権限の趣旨に明確に反する権限行使をしたと認められるような特別の事情がある場合でなければならない(昭和57年最判)。
最高裁の判決は、当該事件(平成23年最判の事件)の被告人以外の者には効果が及ばないから、原則としてそれらの者との関係で職務上の義務を負担したり国賠法上の違法が認められたりすることはない。また、そのことをおいても、平成23年最判を言い渡した最高裁裁判官が違法不当な目的で権限を行使したなどの「特別の事情」はない。
2 平成23年最判の裁判官は原告に法的義務を負っていない
国賠法1条1項の「違法」とは、公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に負う職務上の法的義務に違背することをいう。しかし、最判の裁判官は原告に法的義務を負っていない。義務を負うのは基本的にその事件の被告人だけである。最高裁の判決に事実上の拘束力があっても、そのゆえに直ちにその事件の当事者以外の第三者に国賠法上の義務を負うことは原則としてない。本件でも、平成23年最判を言い渡した最高裁の裁判官が裁判員法の合憲違憲を判断するに当たり、将来裁判員となり得る一般国民に何らかの国賠法上の義務を負っていたと考える余地はなく、その判決を言い渡した行為が原告との関係で国賠法1条1項の適用上違法となる余富ない。
3 判決言い渡しに違法不当な目的で権限を行使した「特別の事情」はない
国賠法1条1項の「違法」について、昭和57年最判は、国賠責任が生じるためには、当該裁判官が違法不当な目的で裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認め得る特別の事情がなければならないと判示している。極めて例外的な場合に限られるのである。
平成23年最判には国賠法1条1項の適用上違法はない。原告は、最高裁の裁判官は上告趣意に憲法76条3項および18条違反の主張が含まれていなかったのに、これらも上告趣意として取り上げるという虚偽を作出して判断したと主張し、その理由に裁判員制度の推進を図るという政治的目的があったと主張する。
しかし、同事件の弁護人の上告趣意に、憲法80条1項本文前段と裁判員法との論理矛盾の問題を取り上げるとの記載があったとしても、他方でこの上告趣意には裁判員法が憲法に反する理由として憲法80条1項本文前段のほか、憲法32条、37条1項、31条、76条1項ないし3項、18条後段を挙げて明確な主張がなされていたから、最高裁がこれらの各条項に違反する旨の主張が上告趣意に含まれていると理解して憲法適合性の判断をしたことに何の問題もない。
このことは、検察官が弁護人の上告趣意に対する答弁の中で触れていないとか、原判決がそれらの論点に触れていないという事情によって影響を受けるものではない。
また、最高裁の裁判官が制度推進という政治的目的のためにこの判決を言い渡したとの原告主張は、何ら合理的理由もない憶測である。
結局、平成23年最判の判決を言い渡した最高裁裁判官が「違法不当な目的」をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した「特別の事情」は何ら認められないから、国賠法1条1項の適用上違法となる余地はない。
□ 原告追いかけ、被告は逃げる
C= C= C= ((((((へ(`∧´)ノ。。。ヘ(;><)ノ
被告国に対し、原告代理人はすかさず求釈明をしました。「求釈明」というのは、相手方が言ってることがよく理解できないときに説明を求めることだそうです。原告代理人は、被告第3準備書面に対する反論を準備する上で必要なので、被告主張の曖昧なところをここで明らかにしてほしいと述べました。この求釈明の内容も前回報告しましたが、ここでもあらためてご紹介します。
1 小清水弁護人(=最高裁の事件の弁護人)は、「違憲のデパート」と言われるほど数多くの違憲の問題がある裁判員法について、憲法80条1項本文と裁判員法の論理矛盾の問題だけを取り合えるとわざわざ断り書きをし、検察官もそれに対応してその2点についてのみ答弁しているというのに、被告はそれ以外にも上告趣意があったのだと主張する趣旨か。
2 それとも、最高裁は、上告人が上告趣意をしていない点についても、憲法違反という文言が上告趣意書中に表れていれば、その中から自ら適宜憲法違反の上告趣意として構成して判断を示すことが許されているという趣旨なのか。その理由或いは参考判例や学説があるなら示されたい。
3 憲法18条後段違反との言葉がどのような文脈で用いられているかにかかわりなく、その言葉が上告趣意書中のどこか1か所にでも用いられていれば、それは上告趣意に含まれることになるというのが被告の主張の趣旨か。
裁判長は、被告国の代理人に「被告はどう応答するか」と尋ねました。すると、被告代理人は「釈明の必要を認めない」と。「ふざけるなと思ったね」というのがインコのマネージャーの報告です。原告代理人は「それでは原告は、そのような被告の対応を前提に書面を提出する」と述べました(こういう余裕がないんだなマネージャーには…)。ま、いいでしょ。次回までに原告代理人は被告の認否反論に対する再反論を出すようです。これは次回の法廷で正式提出になるのでしょう。原告代理人のみなさんがどういう批判を展開するのか、次回の報告で詳しく説明します。ご期待下さいね。
□ 次回の法廷は
さて、最後は次回の法廷の予定です。原告は、原告Aさんを調べてほしいと言い、被告国は調べる必要はないと応じました。裁判所は休憩をはさんで合議。そして結局、原告Aさんを調べることに決定!
次回口頭弁論期日は4月22日午後2時30分。原告Aさんを原告代理人が30分尋問し、被告代理人が10分程度聞くことが決まりました。これでこの事件の審理のすべてが終わります。
さあ、すべては次回の法廷だぁ! マネージャー頑張れっ└( ̄◇ ̄*)┘ガンバレー!!
投稿:2014年4月11日