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裁判員に対する声掛け事件

マスコミ、刑事法学者が裁判員制度に賛成する論拠が破綻したことを意味する

弁護士 猪野亨

下記は「弁護士 猪野亨のブログ」9月17日の記事です。
猪野弁護士のご了解の下、転載しております。

裁判員に対する声掛けを行った工藤会組員が起訴され、その裁判が始まりました。
罪状認否では、1人は否認し、1人は認めています。

裁判員に対する声掛けは、基本的には接触自体が禁止されています。
裁判員法73条
何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。
2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。

罰則は78条ですが、ここでは単なる接触ではなく威迫した場合になります。
裁判員法78条
被告事件に関し、当該被告事件の裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員候補者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

裁判員に接触を禁止することは非常に問題があります。かつて読売新聞の記者が接触したことがあり、読売新聞が自己批判するに至っていますが、取材の自由すら制限してしまうもので民主国家ではあるまじき規制なのです。

もっとも威迫ということになると、裁判員でなくとも問題になりうるものです。裁判官に対して威迫すれば公務執行妨害の容疑にもなります。
工藤会の組員というだけで通常は声を掛けられれば、その目的(意図)はわかりすぎるくらいわかりますから、誰であっても怖くなるのは当たり前です。
暴力団であるが故にそれを誇示すること(相手が認識していることを含む)だけで震え上がるのは当然です。
従って声を掛けただけという被告人の主張には大分、無理があるように思います。
もっとも裁判員法が憲法違反であれば守られる法益はなくなるかといえば、単なる脅迫罪の適用もあり得ることですから、裁判員法=違憲=無罪にはなりません。

さて、この事件を契機に検察側は、工藤会の事件はすべて裁判員裁判の適用除外を請求する方針を固めたそうです。
裁判員裁判ではなくなる、職業裁判官のみの裁判になることが「決定」しました。もともと暴力団犯罪のようなものについては、選ばれる国民が拒否するであろうからという理由で適用除外が制度化されたものです。
刑事裁判のために必要だから導入されたものではなく、あくまで国民「参加」のための制度だからです。

朝日新聞には識者として元裁判官の森炎(ほのお)弁護士のコメントが掲載されています。
裁判員声かけ、元組員が無罪主張「脅迫の意図なかった」」(朝日新聞2016年9月16日)
「裁判員の安全をどう確保するかは制度導入時から想定されており、課題として認識していたはずだが、実際に事件が起きた。裁判所は十分な体制をとっていなかったと言われても仕方ない。裁判員の安全確保は裁判所の責任だ。
一方で、暴力団が関わる裁判を安易に裁判員裁判の対象から外すのは、司法の民主化に逆行する。裁判所が所内の警備や帰宅時の送迎などの安全策をきちんと講じるとともに、今回のような違反者を厳正に処罰することを通じて、再発を防ぐべきだ。」

裁判所が体制を取らなかったのが問題だという意見ですが、具体的に裁判所がどのような対応が取れたというのでしょうか。
敷地内であれば可能でしょうが、敷地を出てしまえば、裁判所としてはどうしようもなくなります。
先般、私はこの裁判所の安全体制について文書開示請求を行ったところ、「裁判員等の送迎」の項目があり、送迎も1つの方法として検討されていることがわかります。但し、具体的な方法については「裁判員等の安全確保に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(裁判員等の送迎方法等)が記載されており」としてこの部分が一部不開示になりました。

( )の部分が不開示ですが、大したことは書いていないでしょう

20160917233125233

とはいえ、この送迎で安全が確保できるかといえば、そうは行かないでしょうし、送迎も一部の裁判員裁判に限定されるでしょうから、送迎から除外された裁判員には不満(不安)が募ることになります。
実際にこのような安全確保など無理な話です。過去には被告人(組関係ではありません)が裁判員にお前の顔を覚えておくと言った事件もありました。
裁判員にとっては暴力団関係者以上に怖いだろうし、そのような声に出して言わなくても、実は被告人の逆恨みを買っているかもしれません。
それでいて裁判員制度の意議なるものを強調して、「安易」に対象から外すのは問題という主張も、呼びつけられる国民からすればたまったものではありません。
裁判員が顔を見られないようにするなどできるのだろうか いびつな刑事裁判

この適用対象からの除外することについては、制度が始まる前から、裁判員制度に反対する立場からの批判がありました。
暴力団関係者の事件に「市民感覚」は反映されなくていいのですか。

この批判は、裁判所や検察庁などの国に対する批判としては実は的外れです。
国民をして統治機構の一員に動員し、統治に対する責任を果たせというのが制度趣旨ですから、工藤会を除外していくという検察の方針は、決して制度趣旨に反しているわけではないからです。
国政モニターからの裁判員制度に対する疑問 疑問に正面から答えない法務省

誰に向けられた批判かといえば、裁判員制度は「市民感覚」の反映とか「民主化」だなどと後から勝手に制度理由を作り上げたマスコミや刑事法学者たちに対する批判です。
マスコミや刑事法学者(特に現状の刑事裁判に批判的な「進歩的」な刑事法学者)は、統治責任論は組みすることは出来ません。
そこで、「市民感覚」の反映とか言って、マスコミは国民動員を正当化しようとし(本来の制度趣旨では国民が動員に納得しないのは明らかだから)、刑事法学者は、刑事裁判の改革(えん罪防止)として位置付け、裁判員制度に賛成することを合理化しようとしたのです。
従って、上記のような批判(暴力団事件には「市民感覚」は反映しなくてよいのか)には相当、悔しい思いをしているのです。だから「制度趣旨が~」と声高に叫び、適用対象から外すことを批判し、裁判員の身の安全確保について裁判所を非難しているのです。員

上記の朝日新聞のコメントについては批判として筋違いであり、マスコミや刑事法学者たちの裁判員制度に対する位置付け(刑事裁判の改革によるえん罪防止)には無理があったということを認めるべきでしょう。

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投稿:2016年9月29日