~裁判員制度はいらないインコは裁判員制度の廃止を求めます~
「夏は夜。月のころはさらなり。闇もなお」と言ったのは清少納言姉さん。
李白兄さんが詠んだのは、霜が降りても不思議ではない晩秋の月。
そしてインコは、盛夏の候、真っ暗闇の中でブリザード吹き荒れる制度を詠む。へっ。
静夜思:李白
牀前看月光
疑是地上霜
挙頭望山月
低頭思故郷
牀前 月光を看る しょうぜん げっこうをみる
疑うらくは是 地上の霜かと うたごうらくはこれ ちじょうのしもかと
頭を挙げて 山月を望み こうべをあげて さんげつをのぞみ
頭を低れて 故鄕を思う こうべをたれて こきょうをおもう
(関西吟詩文化協会訳)
静かな秋の夜、ふと寝台の前の床にそそぐ月の光を見ると、その白い輝きは、まるで地上におりた霜ではないのかと思ったほどであった。
そして、頭(こうべ)を挙げて山の端にある月を見て、その光であったと知り、眺めているうちに遥か彼方の故郷のことを思い、知らず知らず頭をうなだれ、しみじみと感慨にふけるのである。
(インコのお山文化協会正訳)
ふと目覚めると、ベッド前のフロアに月の光が降りそそいどったねん。寝ぼけ眼で見たらあんまり白かったもんやさかい、「えっ、部屋の中に霜が降りたんかいな」と疑ってしもたわ。そんで、頭を挙げたら山の端っこにお月さんがあってな、ぼんやり見ながら、なんや、やっぱりお月さんの光やったんかいな、寝ぼけとったなぁと。ほんで、帰られへん故郷のことなんか思い出しとったら、なんやまた眠とうなってきて、頭が自然と枕の上や。
さて、ここからが本番やで・・・
(李白兄さんに敬意を表してインコも韻を踏んでいます。)。
廃止思:独白
悄然看拒否
疑是鸚哥企
挙頭望一縷
低頭思廃止
悄然 拒否を看る しょうぜん きょひをみる
疑うらくは是 鸚哥の企みかと うたごうらくはこれ インコのたくらみかと
頭を挙げて 一縷を望み こうべをあげて いちるをのぞみ
頭を低れて 廃止を思う こうべをたれて はいしをおもう
(関東禁止歌協会意訳)
無断欠席や出頭しても拒否するという人たちの数字を看て心が折れそうだ。もうだめだ。いや、これはインコの企みで、何かの間違いじゃないか。悪い夢を見ているだけではと、一縷の望みをかけて書面から顔を上げて事務方を見た。だが、彼らは「間違いじゃない」と言う。がっくりとうなだれ、「もう廃止しかない」とつくづく思う。
(インコのお山文化協会異訳)
事務方が持ってきた書面見て、ほんまがっくり来てもたで。無断欠席激増やて。出頭しても「イヤやと言いに来ただけや。ボケ」て、無茶苦茶でんがな。「ほんまかいな、そうかいな」で済ます訳にいかへん。ひょっとしたら、こんなんインコの企みに騙されてるだけちゃあうかと淡い期待もって書面から顔を上げて、事務方を見たけど、奴もオレの顔じっと見てたわ。そんで、首横に振って「ほんまもんの数字です」やと。こんな制度、もうあかんがなとこっちまでへたばってもたわ。
(現場裁判官遺訳)
お母さん、私もう疲れました。皆いやだ、いやだと言います。そういえば、お母さんもいやって言ってましたよね。これって四面楚歌じゃないですか。
今、昨日終わった裁判員裁判の判決書いているんです。訳わかんない裁判員のご機嫌うかがって、今度は明後日までにこれ書き上げなくちゃいけません。いい加減なもんです。でも、私の気持ちを見透かすように満月の光が、この薄っぺらな文章を皓々と照らしています。
上を見れば所長がいるし、その向こうの向こうに最高裁がいます。でも、だから何なのですか。私の初心は良い裁判官になって良い裁判をすることでした。初心がなつかしいです。
裁判所はもう荒れきっています。田園まさに荒れているかも知れませんが、裁判の世界は終末のブリザードです。
投稿:2017年7月31日
裁判員裁判の対象事件なのに裁判官が裁判するケースが増えているんですね。
2010年と13年に福岡地裁小倉支部で始まり、15年になって福岡本庁でも裁判員裁判が避けられ,16年には福岡地裁管内で一気に7件に広がった。
この動きは福井地裁や岡山地裁にも広がった。17年には福井・福岡地裁で計3件。結局17年までに全国で16件に拡大している。
裁判員裁判への動員に反発する動きが強まる中で、暴力団事件には皆さんを関わらせませんのでご安心を、というメッセージを発信しているのだ。
昨年5月、特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)系の元組員らが、小倉支部の初公判の後に、「あんたらの顔は覚えとるけんね」とか「よろしくね」などと裁判員に声をかけた事件が発生しましたね。
裁判員6人のうち4人が辞任し、元組員たちは裁判員法違反(請託、威迫)の疑いで逮捕された。
裁判所は、公判途中で裁判員裁判から外すことを決定し、その後は裁判官だけで裁判が行われました。
そうだ。福井地裁の2ケースは神戸山口組系正木組(敦賀市)の事件だ。福岡地裁小倉支部の声かけ事件以来、西日本を中心に全国の地方裁判所は緊張状態に入っている。
効果を発揮しているとはとても言えないだろう。この1年じりじりと拒絶率が高まっているところを見ても、裁判員裁判には近づきたくないという気分を強めているだけではないか。
裁判員裁判の対象事件の審理を裁判官だけでやるという仕組みはどうして生まれたんですか。
良いことを聞いてくれた。それこそ裁判員裁判の構造的破綻を示すものなのだ。
裁判員の身を守る上で他に方法がないと思われるケースについては、極例外的に裁判員裁判から外すことが裁判員法によって認められているのだ。
「地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件(死刑又は無期の懲役禁錮に当たる罪に係る事件等)について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない」。
1つの文章にいろんなことがてんこ盛りに書かれてやたら長ったらしいし、「若しくは若しくは」って意味不明に言葉がつながっていて、何を言っているのか善良な市民にはわかりませーん。
解剖すると次のようになる。
1 地方裁判所は、死刑又は無期の懲役禁錮に当たる罪に係る事件等について、次の場合に限り、検察官・被告人・弁護人の請求か職権で、裁判官の合議体で取り扱う決定をする。
2 ①被告人の言動、②被告人が構成員である団体の主張、③当該団体の他の構成員の言動、④現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたこと、⑤その他の事情によって次のことが認められる時。
3 裁判員候補者、裁判員、裁判員であった者、その親族やこれに準ずる者の生命、身体、財産に危害が加えられるおそれがあったり、これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあったりし、次の条件を満たす時。
4 裁判員候補者や裁判員が畏怖し、①裁判員候補者の出頭を確保することが困難か、②裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難な時。
どうだ、これで少しは理解できたか。
やっぱりひどく難しいな。よほどの事情がなければ裁判員裁判でやらなければならないらしいことはわかりましたが。
そこまでわかれば十分だ。つまり、並大抵のことでは、裁判員裁判で審理する事件を裁判官だけで審理してはいけないということになっているのだ。
当たり前だ。殺人などの事件は、区分すれば文字どおり凶悪な事件になる。
凶悪な事件を審理するために作った制度について、事件が凶悪だということで裁判員裁判の対象から外してしまったら何のための制度かということになります。
なるほど。暴力団による殺人事件などは凶悪事件中の凶悪事件ですね。
同じ殺人事件でも、一家心中のケースなどと比べてご覧。動機に汲むべきものがあるなんていうやくざの殺人事件はありますか。
そうですよね。かねて狙っていた相手を拳銃で撃ち殺したことについて、無理もない事情があったという判決なんて聞いたことがありません。
本来そういう凶悪事件のために裁判員裁判が予定されていると言ってもいいのでしょうね。市民生活の平穏を害すると言えば、まず問題になるのは暴力団などでしょうから、その制圧の先頭に市民が立つのは当たり前かもしれません。
そのとおりだ。だから、例外規定のハードルは極めて高い。「裁判員等に危害が及ぶ具体的な危険がある場合には、非法律家である裁判員またはその候補者に対し、その危険を冒して審理に加わり公正な判断をするよう求めるのは過大な負担を強いることになる」という理屈で説明されている。
この除外措置については、司法制度改革審議会の場でも裁判員法制定の場でも例外を認めるべきか否かとか、どういう時に除外できるかをめぐって大議論になったようですね。
当然だ。被告が暴れるかもしれないとか、裁判員に危害が加えられるかもしれないから、止めようということ自体、司法が暴力に屈したと言っているのと同じことになる。
「凶悪事件の審理に国民を参加させる」という裁判員制度の趣旨からして、裁判員に裁判をさせないという選択肢は本来はあり得ないと。
そうだ。「司法の敗北宣言」に等しいということになりかねないからな。
そうすると、現在の問題は、現実の運用がそのような基準で厳しく制限されているかどうかですね。
このところ急に回避事例が増えているのはうさんくさいというか、厳格な適用でなくなっていることを疑わせます。
福岡地裁小倉支部の声かけ事件の1年ほど前から回避事例が急増している。その背景には、裁判員の参加が最悪になっていることが当然絡んでいると見なければならない。
いくら暴力団の分裂が進んでいると言ったって、除外事件増に直結はしない。暴力団事件即除外事件という訳ではない。
この除外措置がなければ、声かけ事件後、4人に辞退された小倉支部は新たな裁判員を選出しなければなりませんでした。「組員に声かけられる事件」の裁判をやりたいという物好きは少ないでしょうから、もしかしたら未だに公判を開けないでいたりして……。
裁判員裁判の中で暴力団絡みの凶悪事件など数が知れている。そんな所に期待をかけるということ自体が苦し紛れの対策というか、もう対策はないという自白みたいなものだろう。
元々、市民に出頭してもらわなければ成り立たないという、心許ない制度だからね。
♪
民が冷たい 心が寒い
綱渡りかよ 制度の行方
粗雑司法の 恥さらし
民よ変われと テラダは願う
振起願掛け 写真を載せて
嘆くやつらの たよりなさ
廃止まつなら 出頭おやめ
とかく司法は 苦労の種よ
故意も刃傷も うわの空
投稿:2017年7月20日
裁判所という世界にもどこぞの中央官庁の役人のようなやつがいるんだな。
それは早とちりだ。裁判官や書記官が「記録は消えた」とか「記憶に基づいて言う」事件が発生したのだ。
それを波及・拡大・ウィルス・ひありと言わないで何と言いますか。
豪快な「やりまわし」のだんじりで知られる岸和田の大阪地裁岸和田支部で昨年10月、裁判員裁判連続逆転で知られる大阪高裁で今年7月に舞台が開かれました。
女性をはねてけがをさせたとして自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)の被告人に禁錮1年4月、執行猶予3年の判決を言い渡した「だんじり支部暴走の段」。 そして、このほどこれを大阪高裁が正した「逆転高裁差戻しの段」です。
その事件ならボク知ってます、早くそう言ってくださいよ。被害者の家族が公判の場で被告人への質問をしたいと裁判官に申し出た。裁判官が許可すれば被害者の家族も被告人に直接質問ができる。ただし裁判官は検察官の意見を聞くことなど一定の手続きを経ることが必要とされている。
しかし、裁判官はその手続きを怠り検察官に意見を聞くこともしなかった。ところが公判経過を記録する手続調書には、「裁判官が検察官に意見を聞き、検察官は『裁判官の許可が相当だと思う』と意見を述べた」と書かれていた。「調書の記載は事実と異なる」と弁護人がクレームを付けた。そういう話でしょ。
ひよこ君だいぶ詳しいようだな。だが、そんなにはやることはない。話はいま始まったところだ。
裁判官は毎回の公判経過の要点を調書に記録しなければなりません。稲田防衛相も弁護士をしていました。話は民事ですが、稲田氏の裁判所出頭の事実が調書に書かれていたことで、森友学園の代理人として訴訟活動をやっていたことが明るみに出ました。
その話も大阪やないでっか。記録に基づくとか記憶に基づくとかの歴史的迷言が登場したあの話でんな。
怪しげな関西弁はやめなさい。この裁判官は「大崎良信」という経験25年超のベテラン判事です。
実際に手続調書を作るのは書記官だが、調書は裁判官の指示に基づいて作り、裁判官がチェックする。
交通事故事件などでは検事ではなく副検事が立ち会うことが多い。もう一つ言っておく。刑事裁判で被害者が被告人に質問するのは2008年に導入された「被害者参加制度」による。刑事訴訟法第316条の37に規定されている。この制度は刑事裁判の基本構造を壊す危険なものだと私は考えるが、そのことはひとまず措く。
被告人の刑事責任を追及する立場に立って質問するのは本来は検察官だ。そこで刑事訴訟法は、被害者の不適切な質問で審理が混乱するのを避けるために、被害者が被告人に質問したい時は質問事項を明らかにして検察官にそのことを申し出て、検察官はこれに意見を付けて裁判所(裁判官)に通知することを義務づけている。
弁護人が法廷で「検察官の意見が必要ではないか」と聞いた時、大崎裁判官は「だから検察官は許可相当だって言ってるんだよ」とはねつけたとか。1審判決の後、弁護人は岸和田支部に「この事件の審理では検察官は意見を述べていない」と異議申立書を提出しました。大崎裁判官は裁判の後にも、「検察官から意見が明確に述べられ、裁判官と書記官がそのことを確認しており、申立てには理由がない」という回答書面を出しています。
弁護人は、訴訟手続きに違法があると控訴し、これを受けて大阪高裁の福崎伸一郎裁判長は一審書記官の証人調べを実施しました。
出廷した書記官は「裁判官が『意見は』と聞くと、検察官は『相当と思料します』と言ったと記憶している」などと証言し、「ICレコーダーでも録音していたが、昨年11月、パソコンの更新の際に消してしまった」とも証言しました。
しかし結局、福崎伸一郎裁判長は7月6日、「1審の裁判官があえて事実と異なる意見を書記官に記載をさせた可能性を否定できず、審理の公平性に疑念を抱かせる。一審判決には公判の結論に影響を及ぼす明らかな法令違反がある」と結論付け、「意見を述べた」と記載された裁判官作成の書面は事実ではないと認定、審理を大阪地裁に差し戻す判決を言い渡しました。
検察側も「副検事は意見を述べていない」との結論をまとめていたこともあって、高裁は一審の裁判官・書記官の態度を不埒と断じたようだな。
控訴審の判決後、弁護人の赤堀順一郎弁護士は「司法の根幹を揺るがす行為だ」と述べ、刑事告発も検討する考えを示したと報道されています。
この事件には「裁判所もり・かけ事件」的な感じも確かにありますが、それにしてもこの事件が裁判員裁判とどう関係してくるのか、インコさんのことですからわざわざ紹介されたのにはきっと理由があるんでしょう。
裁判員制度は、国民に裁判に加わってもらうことによって、国民の司法に対する理解を増進し、裁判の正統性に対する国民の信頼を高めることを目的とするもので、現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているという評価を前提としているというのが当局御用達の説明だ。裁判員法案起草者のひとり池田修裁判官が『解説 裁判員法』でそのことをはっきりと書いている。
我が国の司法と裁判は権威と歴史をもって厳粛に行われている。裁判官と一緒に実際の裁判を経験してそのことをよく理解し、よりよい国民に成長してほしいという訳だ。
それがどうだ。裁判官と書記官が調書を偽造する司法文化がこの国にはあるということになりそうではないか。これが裁判の正統性か。
ほんまや。これで「裁判の正統性に対する国民の信頼を高める」と本気で言えるんでっか。ホンマのことを勉強されたら困るんとちゃうか。
きみが無理して関西弁を使うことはない。司法に対する理解を増進すると、その結果は悲惨なことになる可能性がある。
そうですね。「現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているという評価」がとんでもないでたらめってことでしょうか。
言葉遣いが変な君たちに告ぐ。「大崎良信」という人は、裁判員裁判の裁判長としてその名を国中にとどろかせた裁判官なのだ。
最高裁の指導に盲従したストップウォッチ裁判長として知られた。
あれは何年前っ。いやまじめに行くぞ。
裁判員裁判の幕が開いた翌年の2010年7月だった。鳥取地裁の裁判員裁判で、この人は20分の予定で始めた弁護人の弁論が15分経過したところでストップウォッチをかざし始め、これを振り続けたり腕時計をわざわざのぞき込んで見せたりなどのパフォーマンスをし続けた。
弁護人の抗議で問題が広がり、鳥取弁護士会は「人の話に真摯に耳を傾けない弁護活動妨害の侮辱行為。刑事裁判の公正を疑わせる重大問題」と、地裁と裁判長自身に正式抗議をしました。
大崎裁判官は12年に、ひとり鳥取を離れて大阪高裁の陪席裁判官になり、去年4月から大阪地裁岸和田支部の裁判官になったのだ。事件翌年の転勤を契機に、裁判員裁判には関わらない裁判官人生になったと言ってもよい。
「ひとり」という表現はどうなんですか。しかし、「止めるあなた」はいなかったろうなぁ。最高裁もさすがにこれはダメだと思ったでしょうね。
この世界では、上の言うことを上手に現場に徹底できない裁判官には×が付く。キーワードは「上手に」だ。最高裁は、「裁判員制度は国民の司法に対する理解を増進し、裁判の正統性に対する国民の信頼を高めることを目的とする」「現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているという評価を前提とする」という『途方もないウソ話』を、それこそいかにも本当そうに言ってみせる演技ができない者に将来を保障しない。
しかし、こういう裁判官がはからずも国民の裁判員裁判に対する理解を増進させ、この国の司法の救いようのない汚さ・悪辣さを国民に教えてしまう訳だ。
そう言えば、厚労省の村木厚子さんの有罪を立証しようとした前田恒彦という検察官は虚偽公文書作成などで有罪に追い込もうと証拠改ざんを決行しましたね。
そう言えば、鹿児島・大崎事件では、第3次再審請求の再審開始決定に検察は即時抗告しました。原口アヤ子さんは90歳だというのに。この事件では判決確定までと再審段階を通じて総勢何十人という裁判官が関係しています。
そう。それが、この国の裁判の正統性で、この国の刑事裁判がきちんと機能しているという説明の内実なのだよ。
投稿:2017年7月9日
国際会議の場で、「ここに並んでいる人たちは自分を含めて美人だ」と発言して、大顰蹙を買ったんですよね。
そうだ。インコはワルかどうかで判断したい。アホかどうかで判断したくないが、そう思うインコなのだが。やっぱりアホだと思う。
情報に少し混乱がある。中本和洋現会長が会長になる少し前まで選挙責任者と一緒に稲田議員に政治献金を続けていたということだ。
会長選挙の時にそのことが明るみに出てカンパをやめることにしたとか。
いや、それもやめたんじゃなくて、自分が会長をしている間は稲田議員への献金を休むことにすると言ったらしい。
立派じゃなけりゃカンパはすまい。中本会長というお方は人を見る眼があるはずだ。
なんか堂々巡り。超お粗末右翼政治家を支援する日弁連会長ですか。それはたいていの人が驚く話でしょう。吃驚ひよこ、辺りきょろきょろ見合わせり。
小泉純一郎という人は、自衛隊員が派遣される非武装地帯の概念について、「自衛隊員が派遣されている所は非武装地帯だ」と答えました。
稲田防衛相は、南スーダンの情勢に関連して、「武力行使があったと言うと憲法違反になってしまうから、事実上の戦闘行為はあっても憲法上の武力行使はないことにする」と言いました。
……。稲田防衛相の東京都議会選挙の応援演説が問題になりましたね。
6月27日の応援演説を新聞で知りました。記憶に基づいて(笑)、紹介します。
「東京都ではテロ対策、災害、首都直下型地震も懸念される中、防衛省・自衛隊と東京都がしっかりと手を携えることが非常に重要だ。地元の皆さまと国政をつなぐのは自民党の都議会の先生しかいない。(演説会場の)板橋区ではないが、隣の練馬区には自衛隊の師団もある。何かあった時、自衛隊がしっかりと活躍できるためには、地元の皆さまと都民の協力、都議会、都、国のしっかりした連携が重要だ。下村(博文)先生との強いパイプもあり、自衛隊とも連携のある○○候補をお願いしたい。防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」
一句浮かびました。手元の記録に基づいて(笑々)、紹介します。
「この国ではテロ対策、犯罪、南海トラフ大地震も懸念される中、防衛相・自衛隊と日弁連がしっかりと手を携えることが非常に重要だ。国民と国政をつなぐのは弁護士の先生しかいない。永田町ではないが、隣の霞ヶ関には日弁連、東京弁、第一東京弁、第二東京弁もある。何かあった時、自衛隊がしっかりと活躍できるためには、地元の弁護士たちの協力、弁護士会、日弁連のしっかりした連携が重要だ。中本和洋先生との強いパイプもあり、自衛隊・防衛省とも連携のある○○候補をお願いしたい。防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」
そう、破綻していると言えば終わりを認めることになるから破綻しているとは言わない。事実がどうかではなく言えないことになっているから言わない。
稲田防衛大臣の発言は「とんでもないことを言った」とか「言ってはいけないことを言った」と批判されてますが、本質は本音を正直に言ったということ、つまり「本質」が問題なのですね。
ひよこは二度吃驚、「制度破綻か大臣お終いか」と呆れて、詞もなかりしが。
政府は、裁判員制度のリーダーを引き受けてきた日弁連を否でも応でももう一度旗振り役に据え、窮地に陥った制度の延命を担わせようとしている。戦前にも「国策遂行の旗振り役弁護士会」という構図があった。
その再来ですか。ということは、さっきの「一句」はあながち見当違いではないと。
いえ、誤解させるおそれがある言い方をしたとしたら、それは誤解ということですから、誤解は解かなければ誤解なのにかかわらず誤解ではないと思われてします。あ、誤解を5回も言っちゃった。
投稿:2017年7月2日