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『さらば、裁判員制度』(下篇)

1-e1397901276348お待たせしました。西野喜一さんの『さらば、裁判員制度』の第3部「最高裁判所と裁判員制度-変節の悲劇」でーす。

001177ここは西野さんの法律実務家の感覚と法律学者としての見識の結集点となっていますね。

1-e1397901276348はい、とっても深いパート。だいたい長さも長し蛇のふんどし。第1部が30頁、第2部が85頁、第3部が113頁とくるんだよ。だんだん厚くなる西野の太鼓って言うでしょっ。

001178まね0言わない言わない。(今日も何か苦い危険な香りが・・・)

1-e1397901276348大きな柱の第1は、もともと国民の司法参加に強く反対していた最高裁がいつからどうして裁判員制度の旗を振るようになったのかということ。そして柱の第2は、最高裁が裁判員制度は合憲だと判断した東日本大震災の年2011年11月16日の大法廷判決の途方もないデタラメさと憲法違反論。もっと柱はあるかもしれないけど、この2つがわかれば裁判員制度廃止の知識としては満点だと思いま~す。

001178まね0(西野さん、ホントに大丈夫ですかね。)

1-e1397901276348第1の柱は「最高裁の変節」。最高裁は、もともと国民参加が必要だなんてまったく考えてなかった。国民の司法参加はこの国の司法をおかしくするとさえ考えていた。裁判員制度が法律上誕生したのは2004年でした。ア・レ・は・さんねん・まえっ♪

006311009歌?

1-e1397901276348もとい4年まえだ。そう、司法制度改革審議会が司法への国民参加をめぐって激論を続けていた2000年9月の審議会。この日のヒアリングに登場したのが当時最高裁の総務局長だった中山隆夫判事。この人、福岡高裁長官を最後に去年定年で退官したね。西野さんは武士の情けで名前を書いてないけど、インコは武士じゃないから、全部言っちゃう。

きっ(ハラハラ)

1-e1397901276348審議会の委員は13人。最高裁や法務省や日弁連などの「事実上の利益代表」はいたし、日本経団連とか労働組合とかの代表格もいた。

00117713人のうち、法律家は6人でしたけど、そのうち3人は法廷経験がなく、また、あと1人も民事が専門で刑事の経験がないという構成でしたね。

006311000そう言えば、作家の曾野綾子委員は2年間ほとんど完全に欠席して、なんで引き受けたのかとめっちゃ批判されました。

001177よく知っていたましね。けれど、委員の意見はあくまでも個人の意見、審議会はこの日初めて最高裁の見解を公式に質す緊張の局面になったのです。

1-e1397901276348中山総務局長は言いました。「参審制について、憲法上の疑義を生じさせないためには、評決権を持たない参審制という独自の制度が考えられる」。

006311009うそ~。

1-e1397901276348インコは4月1日以外はウソを申しません。最高裁は国民参加に消極、国民参加は違憲の疑い、少なくとも評決権は与えるなって言ったんですよ、ねぇ西野さん。

001177インコさんが議事録を調べた結果を付け加えると…。この時の中山局長の陳述は次のようなものでした。
「陪審員の判断が不安定で予測可能性に乏しく、高い比率で誤判が生じていることを裏付ける多くの研究結果もございます」「陪審制は裁判によって真相を解明するという機能を構造的に持っていないということがいえるのではないか」「真実解明という司法の機能を大きく後退させることは否定できず、誤判の恐れは現行制度より小さくなることはないという点も十分に考慮する必要があるのではないか」「参審員は意見表明はできるけれども、評決権は持たないものとするのが無難ではないかと思われます」「最高裁判所として提案するものとしては、評決権がないものとしたらどうかというところでは大方の裁判官の一致を見たところでございます」。

1-e1397901276348さぁ、どうなんさ。これが「国民の皆さま」の判断能力に関する最高裁の大方のご意見なんだぞーっ。陪審員の能力を低く見るってことは、つまり国民の判断能力を低く見るってことさ。

006311000そういう立場に最高裁は立っていると明言した。

1-e1397901276348いやいやそういう言い方は正確ではございません。正確にはそれが「司法審までの最高裁の見方」だった。それがその後に変わった。
この国の人々は、最高裁の裁判官たちにバカにされたことで一念発起、お勉強に励んだ。そして、打てば不思議や一寸法師、一打ち毎に背が伸びて、今は立派な大男…じゃなかった、ついについにものごとがよくわかる賢い人間になったらしい。

006311009えっ? まさか?!

1-e1397901276348なに、勉強してないって? インコがまじめにしゃべってる時に混ぜっ返すなよ。

001178まね0どっちが混ぜっ返しているの。

1-e1397901276348すみません。2004年、裁判員法成立間もない時期に、最高裁が開いた「裁判員制度広報に関する懇談会」で、刑事局第一課長の今崎幸彦判事は「裁判所は当初からこの制度を支持し賛成してきた」と明言したんだよ。当初からなんてウソ灰だらけだよね。この人、その後最高裁の刑事局長になった。

006311000確か、今崎さんてこの3月10日に事故死された方? インコ先輩が4月1日の「スクープ! 制度存続の偽装工作が暴かれた」で死なせちゃった人ですよね・・・。

001177 そして、3月30日付けで水戸地裁の所長にご栄転。

お茶ふふふ。西野さんは紳士だからこの人の名前も出さないけど、インコはこれもついついしゃべっちゃうんだなぁ。

001178まね0 (インコってほんとお喋りな鳥)

1-e1397901276348なにか言った? また、西野さんによれば、中山総務局長はその後現場の裁判官に戻って、2010年12月には東京高裁判事として言い渡した判決の中で、「裁判員制度は憲法に違反しない」と明言したっていうんだぜ。へっ。

006311000中山判事は、最高裁を代表して、「国民参加は違憲の疑い、少なくとも評決権はもたせるな」って言ったんだったら、裁判員制度には違憲判決を出さなきゃおかしい・・・。

1-e1397901276348そのとおりさ。さぁ、わが西野さんは、敢然このウソ灰だらけに迫る。最高裁はどこで変わり、どうして変わったのか。名探偵西野の答えは、ジャーン、北風吹きすさぶ萬代橋の袂、浪荒い信濃川を背景についに明らかにされるっ。

001178まね0(この方がいくら新潟大学の先生だったって、火サス並みのシチュエーションには無理があるでしょ)

1-e1397901276348時は司法審が裁判員制度を政府に答申してから1年後の2002年、登場するのは当時最高裁の事務総長だったあのタケサキくん。彼は「これからの刑事裁判は裁判官による詳細な判決だけで国民の信頼をつなぎ止めていけなくなる」という覚書を非公開で幹部に渡したんですと。

006311000じゃぁ、司法審での中山総務局長の「大方の裁判官の一致を見たところでございます」はどうなっちゃっんですか。

1-e1397901276348「大方の裁判官」というのは「最高裁裁判官会議の結論」のぼかし表現だ。

006311000では、聞き直します。「国民には意見は言わせるだけで評決の権限は与えるな」という裁判官会議の結論はどこにすっ飛んでいったの?

1-e1397901276348お母さん、裁判官会議の結論、どうしたでせうね? ええ、夏、国民の司法参加はやめとけって決めた最高裁裁判官会議の結論ですよ、母さん、あれは大変な結論でしたよ。

006311000「ぼくの結論」・・・。

001178まね0オホン。

1-e1397901276348穏やかな紳士西野は「意見は変えてもいい。だが変えたことについてはちゃんと説明すべきだ」と言う。だが、嘴がとんがっているインコは簡単に承服しない。 最高裁はごまかしちゃいかんのだよ。ごまかしてるってどうして言えるのかだって? それは次のことで明らかさ。

1-e13979012763482007年秋に雑誌『論座』に登場した最高裁事務総長大谷剛彦判事(その後2010年に最高裁裁判官になった)は、「(中山総務局長のその言及は)憲法上の疑義を生じせしめないと考えられる一つの参加形態として述べたもの」と言ってるんだよ。

006311009ん?

むふふわかりにくいよね。そう、わかりにくさは騙しの一歩ってね。つまり、一つの意見に過ぎんのだからあんまり大げさに捉えないでちょうだいって言ってるんだ。

006311009えっ、最高裁の結論ってそんなに軽いの。

1-e1397901276348さすが紳士の西野さんも噛みついた。「これは国民軽視のすさまじい話だ、この言い方が通るのなら、今後最高裁の判決も裁判官会議の結論も『考えられる一つの意見』程度のものと受け取られる恐れがあるって。

001177でも、この大谷発言は、最高裁方針の大転換があったればこその話なんじゃないのかしら。

1-e1397901276348マネージャー、冴えてるぞ。インコはここに確実に「意図」を感じます。最高裁は、この「総転向」についてなし崩しにその方向に寄せ、改説の理由や事情はほおかむりをしてやり過ごす「ばっくれ方針」を高いレベルできちっと確認した。そうでなければこの「変節」の不透明が続いている状況は理解できない。

001177そうでなきゃ、中山裁判官だって恥ずかしくてこんな転向判決を書けないでしょうし。

1-e1397901276348さらにさらにだ。西野探偵はしつこく「変節」の理由・事情に迫る旅を続ける。

001178まね0 旅を続けるって、「いつ」を詰めれば、「なぜ」に進むのは当然でしょ(インコさん、5W1Hの授業の時、寝ていたんだわ、きっと)

1-e1397901276348第1に考えられる変節の理由は「予算上の根拠」。何やかやと司法予算の増額を求める根拠に裁判員制度の施行を使うんだ。裁判所所管の歳出予算はこのところ年間3千億円ちょっと。国家予算の僅か3.5%さ。少ないもんだ。そう言えば、全国の主要裁判所で法廷が増え人員も多少は増えたから、もう裁判員制度は終わりにしてもなんて話も実際に出ているらしい。

001177でも、司法予算は総額で見ると法成立前後でいくらも変わっていません。裁判員に予算をつぎ込んだ分、他の司法予算が削られているとも言える。予算動機論はいかがなものでしょうか。

1-e1397901276348第2は国民の納得に関する責任転嫁と動員だ。誤判やえん罪が出ても裁判員が参加していたからだって言えば裁判所としては多少とも非難をしのげる。タケサキ覚書にあるように、皆さんの代表が加わって出した結論だからと国民を納得させる材料になる。

001177無責任国民動員論と命名しておきましょう。

1-e1397901276348第3は怠け者省力論。この制度は手抜きに活用できると考えたのだという。裁判の間違いやズレまくりは裁判員の責任、裁判員を誤らせたのは検察官や弁護人の責任、裁判官は日向でのーんびりって方針だったんだと。

006311000高裁も最高裁もすべて裁判員の思し召しのとおりって判決で行くと。

1-e1397901276348西野さん、かなりの皮肉を込めて展開しているようにも見えるが、最高裁の2012年2月13日の判決なんか、そう見られても仕方がないものだった。西野さんは、「ある程度の幅を持った認定が許されるべきだ」と言う補足意見を引用して、「ありていに言えば、裁判員裁判の認定は相当おかしなものでも構わない」と言っているのだと紹介、これでは三審制はオシマイだとおっしゃった。この補足意見の裁判官は斯界で有名なあの白木勇判事。

001177今年2月に定年退官されましたね。この判決については、「あてどもなく荒野をさまよう最高裁」を見て下さいね。

むふふ最高裁が裁判員制度の支持推進に変わったさらに壮絶な理由についても、西野さんは触れています。それは何かって。へっへっ。インコそこまでしゃべっちゃうとみんな西野さんの本を読まなくなっちゃう。気遣いのインコとしては、ここは読んでのお楽しみっていうことにさせて下さい。ほら、推理小説だって種明かしはしないのが書評の仁義でしょうが。『その女アレックス』の種を明かさないのに近い話だと思ってね。

001178まね0(言いたいことをしゃべりまくるのは、書評の範囲をこえていないか)

1-e1397901276348さて顧みまするに、インコはこのパートの大きな柱の第1のところで根が生えたように止まって、延々とおしゃべりしてしまいました、私としたことがお恥ずかしく存じます。でも、どうしてこんな仕組みができたのかとか、策謀の裏話もしくは裏話風のお話というのは、いろんな理屈の説明よりおもしろいもんね。いや、おもしろいという言い方が悪かったら言い直しましょう、興味深いですもんね。

焦る(同じことじゃん)

1-e1397901276348第2の柱はすっとびご紹介ということで走ります。これは、裁判員制度は憲法に適合している、つまり憲法違反ではない と判断した最高裁大法廷の2011年11月16日の判決の徹底執拗批判、もとい徹底必要批判です。西野さんは、裁判員制度は日本国憲法の次の条項に違反すると断じます。
裁判員にさせられた国民の自由及び幸福追求権を侵害するから第13条違反。重い義務をくじで選ばれた者だけに負わせるのは法の下の平等に反するので第14条違反。 裁判員にさせられた国民に意に反する苦役を強いるから第18条違反。裁判員にさせられた国民の意思及び良心の自由を侵害するので第19条違反。裁判所の裁判を受ける被告人の権利を侵害するから第32条違反。公平な裁判所の裁判を受ける被告人の権利を侵害するので第37条違反。裁判員制度は裁判官の独立を侵害するから第76条違反。憲法は裁判員制度のような参審制を最初から予定していなかったので第78条・第80条違反。証拠の採否と証拠調べの内容を事前の非公開の公判前整理手続きで決めるのは裁判の公開の原則を定めた第82条違反。

15005006あ~ぁ、ため息がでちゃう、ホント10階建ての違憲のデパートだぁ。

150504-03ところでこの大法廷判決は、まず国民が何らかの形で司法に直接参加すること自体は憲法に違反しないかという論点から入って憲法に違反しないという結論を導き、次に裁判員制度というシステムは憲法に違反しないかという論点をとり上げこれも違反しないとし、そして最後に制度が裁判員に労苦を強いるのは憲法違反にならないかという論点を立ててこれも違反しないとし、結論としてこの制度がすぐれた制度として社会に定着するためその運営に関与するすべての者による不断の努力が求められると言った。

001181関与するすべての者による不断の努力ねぇ。そう言われたら国民みんなの責任っていうことでしょ。国民にそんなことを要求したんですねぇ。

1-e1397901276348西野さんは、この判決について、とんでもない「決意表明判決」「国民教化判決」だと斬って捨て、何だこの力みかえりはと批判し、たいていは付いている個別意見がこの大法廷判決にはまったくないという点でも異様で不気味だと指摘した。

006311000 当事者の言い分について判断するのが裁判の本質なんじゃないの。最高裁が国民にあんたにも責任があるって言うなんて、全然おかしいよ。

1-e1397901276348西野さんは最高裁判決の論理の粗雑さと乱暴に驚き、中身以前の問題として、当事者が判断してくれと申し立てていないことについて敢えて判断をしたことを重視した。問題は最高裁が「18条の苦役の禁止」に踏み込んだことだ。

001177事件は刑事事件だから、この制度が裁判員にどんなに過酷であっても、被告人や弁護人にとってはとりあえず重大な問題ではありません。それは裁判員自身に言って貰おうということですね。

1-e1397901276348実際、弁護人は上告趣意書の中で、憲法第80条と第31条と第76条の違反しか指摘しなかった。

006311000刑事事件ではそれは当たり前の話。

1-e1397901276348ところが最高裁は、この判決文の中で、裁判員制度は裁判員に過大な負担をかけるものではなく、18条が禁じる苦役の禁止に当たらないっていうことを延々と論じた。西野さんはこれを「入り口から違法な判決」と言う。ぶっ倒れ寸前と言ってもよい前のめり判断の動機はいったいなんなんだろう。

1-e1397901276348名探偵西野は考える。最高裁勘違い論、そう上告趣意に苦役禁止違反の主張が入っていると思い込んだか。まさか最高裁もそれほどおバカさんではなかろう。では、この際合法と言っておかねばと焦っての暴走か。それなら憲法違反の根拠として専門家がかねがね指摘してきた「思想良心の自由の侵害」を論じるのが先ではないか。しばし首をかしげていた西野探偵! にわかにはったとかなたを睨み、おのれの小膝をはっしと叩いたっ。うーむ。
ばばん、ばんばんっ(机を叩くインコ)。

焦る(インコ講釈師、見てきたような嘘をつき、ね)

1-e1397901276348西野さんが到達した結論は「やりたくなければやらなくてよい」ということをさりげなく全国の裁判官に知らせる「隠密伝達作戦」だったということだ。 実際、この判決の中でタケサキくんたちは、柔軟な辞退制度もあるがな、ほな無理せんでもよろしおますがな、って言ってはる。

006311000(出た! 嬉しくなるとあちこちの方言になるクセ)

001178まね0そんなこと言うわけないやん。

1-e1397901276348いや、言うてるのとちぃとも変わらん。やりたない者にはやらんでもええと言えば言うほど現場じゃ制裁発動はできなくなる。それでええってタケサキくんたちは言うとる。現場の裁判官たちもこれで心底ほっとするんや。ま、ま、余計なことはよろし。福井県出身の西野さんは「全国の裁判官はすぐにその意とするところを悟っただろう」と言う。

001177出身県はカンケイないのぉー。

006311009(マネまで完全に引きずられてる)

1-e1397901276348裁判官経験者の言葉には、実に説得力があるなぁ。さて、当事者が主張していないことについて最高裁がわざわざ触れて判断するのは完全な間違いで、こんな判決には最高裁の判決として先例価値がないと宣言したのは、福島のストレス国賠で元裁判員の代理人を務めた織田信夫先生だ。

001177このことについては「ストレス国賠訴訟」シリーズで触れています。特に「ストレス国賠訴訟第3回口頭弁論の経過」などで詳しく解説させてもらってますので、読者の皆さんはぜひそちらにも目を通してくだしゃんせ。

1-e1397901276348この大法廷判決の中身について、西野さんは、そもそも国民の司法参加は日本国憲法の解釈上不可能のはずだとし、裁判員法は憲法違反の法律だと断じ、国民の途方もない負担をまったく考えない最高裁を厳しく批判する。

001177その詳しい内容については本書をご精読あれ。

150504-03「誤解」に胚胎し、「妥協」で生まれ、「権力争い」で維持されている裁判員制度(この「権力争い」の意味はこの本でね)を叩く西野さんは、最後にマスコミの腐敗をひっぱたいてこの書を閉じる。西野さんが指摘するのは、裁判員制度が社是の『朝日』さ。大法廷判決直後の11月19日の社説。「合憲違憲の争いに決着がついた」「制度は憲法に合うように作られた」「先人の見識と知恵に敬服する」「この国の主人公は1人1人の国民である。判決はその思いを新たにする契機になった」と。この文章を書いた人は、おそらく御用学者の合憲御用論文以外は読んでおらず、憲法とこの判決を本当に読み込んだのか疑問だと。

1-e1397901276348さあさあお立ち会い。ご用もあればお急ぎでもあったのに、長々とおつきあいをさせちゃってごめんね。で、皆さん、ごめんついでにもう一言。ここまで読んだ方は、きっと西野さんのこのご本を書店でも通販でもいいからちゃんと買って下さい。えへん、いくらインコの説明が上手だからといって・・・。

1505013(?)

1-e1397901276348これで読んでしまったような気分にならないで下さいね。インコ、西野さんに叱られますから。
あらためてご紹介します。

「さらば、裁判員制度-司法の混乱がもたらした悲劇-」ミネルヴァ書房刊 定価本体2000円+税

1-e1397901276348ではでは、皆々さま、すみからすみまでずずいーっとお健やかにっ。hp2

 

投稿:2015年5月6日